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この記事を見て、脅迫罪と恐喝未遂罪って何が違うのか勉強したくなりました
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140213-00001 …
両罪がどのように個別化されているか、解説してる文献ってありませんか?

A 回答 (6件)

文献など読まなくても、刑法を読めば、何が違うか判ります。



刑法

第32章 脅迫の罪

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

第37章 詐欺及び恐喝の罪

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

---

「○○しなければ殺す」とか「○○したら殺す」とか「○○しないとお前の子供の命はない」とか「○○すれば××を破壊する」とか「○○しないと××を家族にバラすぞ」などと脅したら、脅迫罪。

○○の内容は何でも良く、重要なのは「△△するぞ」と、危害を加える事を告知して脅している点。

ナイフを見せながら「ちょっと金貸してくれ」と言ったり、「○○されたくなければ金を払え」とか「○○をバラされたくないなら土地の名義を変えろ」などと脅したら、恐喝罪。

○○の内容は何でも良く、重要なのは「△△を渡せ」「△△円払え」と、お金や物を渡せと脅している点。

お金や品物を寄越せと言わず、危害を加えると告知して脅せば脅迫。

危害を加えると告知していなくても、お金や品物を寄越せと言って脅せば恐喝。
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この回答へのお礼

>危害を加えると告知していなくても、お金や品物を寄越せと言って脅せば恐喝。

え?そうなの?ありがとう

お礼日時:2014/02/14 17:48

”主観で決まっちゃうの!?!?”


    ↑
主観だけでは決まりません。

財産をとる手段という行為が存在したか否か
で決まります。

金を出さないと殴るぞ、というのが恐喝です。
つまり、金を出せ、という行為(言動)が
必要になるのが恐喝です。

そうではなく、ただ殴るぞ、というのが
脅迫です。
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この回答へのお礼

そうだよね
今回のニュースの場合はどっちなの?

お礼日時:2014/02/14 18:22

更に追記。



金品を要求せず、危害を加えると告知もしてない場合、脅迫罪や恐喝罪や強要罪を立証するのが難しくなります。

例えば、相手の子供が写された家族写真を差し出して「家族は大事だよな」って言って、何かをさせた場合。

この場合、相手に義務のないことを行わせているので、強要罪になりそうですが、強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」していないと成立しません。

ご質問にあるニュース記事も、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」してはいないので、脅迫になるかどうか微妙です。
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この回答へのお礼

質問内容に答えてる部分はどこなのかもよくわからないけど・・・
ありがとう

お礼日時:2014/02/14 17:51

因みに、危害を加えると告知して脅し、更に、脅して金品も要求した場合は、脅迫と恐喝の両方が成立する事になります。



しかし、一連の犯罪行為が複数の犯罪に該当する場合、日本では「刑が重い方の1.5倍」が量刑されます。

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第9章 併合罪

(併合罪)
第45条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

(併科の制限)
第46条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第47条 併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

(罰金の併科等)
第48条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

---

アメリカなどでは、1つの行為が複数の犯罪に該当すると、すべての刑を加算するので「懲役250年」とか、とんでもない事になります。
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この回答へのお礼

両方成立して併合罪になるの!?!?
んー・・・・ありがとう

お礼日時:2014/02/14 17:50

簡単に説明します。



脅迫罪というのは、人の意思の自由を侵害する
犯罪です。

これに対して、恐喝罪というのは、財産を目的と
する犯罪で、財産を奪う手段として脅しをする
という犯罪です。

つまり、恐喝罪は強盗罪の弟分みたいな犯罪なのです。
恐喝における脅す行為が、強烈になり反抗を抑圧する
程度に達すれば、強盗になります。

という訳で、犯人の意図が財産にあるのか、意思の自由を
侵害することにあるのか、で区別する訳です。
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この回答へのお礼

主観で決まっちゃうの!?!?
ありがとう

お礼日時:2014/02/14 17:49

恐喝は脅して金品を要求する罪ですよね。


この記事では、
「身の回りに気をつけてください。何が起こるか分かりませんよ」などと書いた文書を郵送したり郵便受けに入れたりした疑い。
と言っているので恐喝ではなく脅迫で逮捕したんだと思う。

今後の捜査で容疑がはっきりすれば恐喝に切り替わるかもしれない。

警察24時ファンの見解です。
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この回答へのお礼

脅迫罪と恐喝未遂罪の差については、警察24時を見てもよくわかんないんですかね
ありがとうございます

お礼日時:2014/02/14 16:06

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