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社内で住職さんに講演してもらいました。
その住職さんに謝礼金を渡すのですが、源泉対象になるのでしょうか?

住職さんがその謝礼金をお寺に寄付することとかは無視してとりあえず源泉徴収
しておけばよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>その住職さんに謝礼金を渡すのですが、源泉対象になるのでしょうか?


なります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>住職さんがその謝礼金をお寺に寄付することとかは無視してとりあえず源泉徴収しておけばよいのでしょうか?
そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみにこの場合消費税も関係するのでしょうか?

お礼日時:2014/02/17 21:01

No.1です。



>ちなみにこの場合消費税も関係するのでしょうか?
相手からの請求書などがあり、その中に消費税が含まれているならそれも源泉徴収対象です。
いずれにしろ、報酬額全額に対して源泉徴収すればいいでしょう。
なお、復興特別所得税(所得税の2.1%)も源泉徴収が必要です。
本人が受け取る額を切りのいい数字にする計算方法は下記サイト参照してください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 18:03

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