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電子取引(企業対企業)を取引先と行う場合、関連サイトを検索すると
電子契約書が必要であるとされていますが、文書で作成された
取引基本契約書が締結されていることが前提に提示されています。
「取引基本契約書(既存)」+「電子取引基本契約書+システム運用規約(作成)」
取引基本契約書をわざわざ締結していない場合、「例えばA店から鉛筆10本を
購入した。」という場合、基本契約は締結していません。EDI取引を行う場合
必ず取引基本契約を締結していなければいけないのでしょうか?
「電子取引基本契約書+システム運用規約(作成)」の締結だけではいけないの
でしょうか?

A 回答 (1件)

「電子取引基本契約書+システム運用規約(作成)」は、あくまで決済についての契約書であって、取引基本契約書が存在していないと、当事者にどのようなことがあったとき、契約が解除できるのか、支払条件などの決済と直接関係のない基本的事項に問題が生じたときに対応できないと思います。



参考URL:http://www.ecom.or.jp/ecpc/legal.htm
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