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がありますが、
これは、不動産収入になるのか、雑収入になるのか、
それとも他の収入?

A 回答 (2件)

不動産所得です。



不動産所得は、事業規模で行われているものとそうでないものとわかれます。
事業規模で行われているものについては、青色申告特別控除が65万円認められるとか、青色事業専従者控除が認められるなど、事業規模ではない不動産所得との差があります。
しかし、事業規模で行われてるもののみが不動産所得ではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。

一軒の場合でも、収支内訳書を白色申告用を使用して、(家内の)専従者控除86万円としてよいのでしょうか?

補足日時:2014/02/23 23:30
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不動産収入として、収支内訳書は別に書きます。


申告書は合算ですけど。

減価償却や修繕費などの経費お忘れなく。

この回答への補足

さっそく有難う御座います
税金の書籍資料などを見ると、不動産収入は数軒以上の事業として行っている場合と思ったのですが、
年金収入の個人の申告でも、不動産収入の欄に記入でいいのでしょうか?
(収支内訳書の書き方は分かります)

補足日時:2014/02/23 16:29
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