
以前下記URLでお尋ねした件の続きです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8463970.html
区役所から国民健康保険料過誤納金 還付請求書兼口座振替依頼書
というのが、先週2/21郵送されてきました。
還付の処理は特に問題ないのですが、平成25年分の確定申告に反映が
必要かどうかをお尋ねします。
具体的には
・支払期間が昨年7月~今年3月の9ヶ月間が今年2月に社会保険に
切り替わったため、7ヶ月間になった。
・年間保険料は8月に577,500から215,813に軽減された。
・支払予定7月64,220+8月19,013+9月以降18,940×7ヶ月
・支払実績7月64,220+8月19,013+9月以降18,940×5ヶ月
実績合計177,933円
25年内 140,053円
26年分 37,880円
となりました。
これが
7ヶ月分だと、215,813÷9ヶ月×7ヶ月=167,854 となり、
還付分は 177,933-167,854=10,079円となると思われ、
この計算は合っていました。
●確定申告の社会保険料控除の金額としては、以下の認識で
合っていますでしょうか?
1.平成25年分は支払実績の、25年内 140,053円を
国民健康保険の社会保険料控除額として申告する。
2.平成26年分は支払実績の、26年分 37,880円から
還付分の10,079円を引いた金額を今年末の年末調整
あるいは来年の確定申告にて申告する。
国民年金は前納しており、還付通知は未だ来ないので、
想定の還付額を差し引いて平成25年分の確定申告を
見切りで提出してしまおうとしていますが、
●国民健康保険料は今年払った12月~1月分で来年の申告時に
還付分を精算するという考え方で合っていますか?
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追記させていただきます。
>国民健康保険にも関わっているので、役所の住民税の係に問い合わせてみました。
>かなり歯切れが悪かったのですが、結果的には還付額を差し引いた保険料で
>平成25年分で申告した方が無難とのニュアンスの回答でした。
間違った回答だから、歯切れが悪くなったのでしょう。
私は回答を書き込み後気になったために国税庁へ確認を行いました。
あくまでも国保の保険料の還付は、支払が戻ったという意味であり、支払年分の申告の修正ということでした。
国保にかかわっていると言っても、あくまでも所得税の申告のデータを住民税に置き換える作業を市役所などが行っているに過ぎず、さらにその住民税のデータに基づいて国保の計算をしているだけです。
そもそも所得税の相談を受けられるのは、基本的に税務署となり、市役所へ相談することが間違いです。また市役所はその回答に一切責任を持ちません。
私が言いたいのは、気分の問題ではなく、制度の範囲で間違いなく行う必要があるということです。還付を昨年の申告を直すという行為が嫌というのであれば、修正申告しなくてもよいのです。しかし、今回の申告でも調整すべきではありません。その代わり、追徴を受ける際には負担が増えるかもしれません。
税務署や役所というのは、年度によって入る財布が異なります。トータルで変わらないというのは払う側の立場であり、制度の求めることとは異なります。
誤った取り扱いが問題となった際には、今以上の説明と手間暇を求められることとなります。
最後に市役所などの職員は、自分自身の担当の業務であっても、不勉強な場合が多いと思います。それでも数年で異動になったりしています。それで税務署の応援のような形で国税の税務相談などを対応しているのですから、私は怖い存在だなと思います。
ご理解の上でリスクを抱えるのが自己責任だと思います。そのリスクもしっかりと把握されての方が良いと思います。厳しい言葉になりましたが、慎重にされることをお勧めします。
この回答への補足
国税庁に問い合わせていただきありがとうございます。
ただ申し訳ありませんが、回答内容が理解ができないでいます。
それは結果的に平成25年分の確定申告で還付分を差し引いた保険料額で
申告するという回答とは違っているという意味でしょうか?
具体的にどうあるべきなのか?が見えません。
確定申告の期間に少なくとも申告は必要だと思いますし、
還付金額も間違いない金額なので、平成25年分の申告に
還付額を反映させれば、一番間違いがないとの認識なのですが....
本日、無事所得税の還付金が振込まれました。
ありがとうございました。
国民年金、国民健康保険とも還付分を単純に差し引いた
社会保険料で申告しました。
その後、年金の還付請求書が着ましたが、思ったより
少し多かったです。(数百円程度)
その差はおそらく容認されると思います。
しっかりと説明文もつけておきました。
一般口座の投資の申告もあったので、そのついでみたいな
ものですが。A^^;)
以上、お世話になりました。m(_ _)m
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんが・・・。
私の知識では、あくまでも社会保険料の控除対象となるものは、支払年分で判断します。ですので支払い日の属する年分の申告で控除を受けます。
しかし、還付について、還付を受けた年で行ってよいとは思えません。
あくまでも過去に支払った保険料が納め過ぎだったものが帰ってくるわけですから、過去の保険料であり、還付を受ける年の申告で行えるものではないでしょう。
過去の申告の保険料が誤っていたわけですから、過去の申告の修正が必要だと思います。
過誤納付などの保険料は、その支払った保険料の支払時期の申告に合わせて行う必要がありますので、還付の見込み金額を事前に市役所(国保)や年金事務所(国民年金)に確認すべきだと思います。
ご回答ありがとうございました。
国民健康保険にも関わっているので、役所の住民税の係に問い合わせてみました。
かなり歯切れが悪かったのですが、結果的には還付額を差し引いた保険料で
平成25年分で申告した方が無難とのニュアンスの回答でした。
後から追納するよりかは気分的にもよいので、そうしようと思います。
ありがとうございました。
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