国民健康保険税は所得税の総所得から基礎控除分を控除した額を基に算定されるかと思います。
私の住んでいる市では6/14に令和3年分の納税通知書が市役所から発送されます。
以下質問になります。
夫が後期高齢者、妻は後期高齢者ではありません。
・昨年(令和2年)に提出した妻の所得税申告書が誤っており、令和元年度分の総所得が増額します。
修正申告は提出しました。このような場合令和2年分の国民健康保険税の追加請求がされるのでしょ
うか?それとも、今年の6/14に発送される令和3年度分の国民健康保険税に上乗せされるのでしょう
か?
・今回の修正により妻の国民健康保険税は増額しますが、夫は何もかわらないですよね?
以上よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>令和2年分の国民健康保険税の追加請求が…
国保は保険税としている自治体と保険料としている自治体とがあります。
その違いは時効の期間で保険税なら 5 年、保険料なら 2 年です。
いずれであっても令和元年分の話なら時効にかかっていませんから、追徴があります。
しかも、国保以前に市県民税の追徴もありますよ。
>令和3年度分の国民健康保険税に上乗せ…
それはあり得ません。
だって、令和2年が国保であっても令和3年になったに国保で亡くなる人もいるでしょう。
>夫は何もかわらないですよね…
後期高齢者保険は変わらなくても、介護保険料は影響を受けることがあります。
介護保険料は、同一世帯で後期高齢ではない人の所得が紙サラることもありますので。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kaigo/hokenry …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>昨年(令和2年)に提出した妻の所得税申告書が誤っており、令和元年度分の総所得が増額します。
修正申告は提出しました。このような場合令和2年分の国民健康保険税の追加請求がされるのでしょうか?それとも、今年の6/14に発送される令和3年度分の国民健康保険税に上乗せされるのでしょうか?
令和2年度の保険料が再計算され、増加した分が過年度分として請求されますので、令和3年度分とは別に追加請求となります。
なお、追加請求分は一括での支払いです。
>今回の修正により妻の国民健康保険税は増額しますが、夫は何もかわらないですよね?
奥様の総所得の増額により影響があるのは、奥様と同じ国民健康保険の世帯員の方です。
奥様だけが国民健康保険に加入されている場合は、影響があるのはご自身のみです。
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