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ネット等で運転免許書の偽造を請け負っている業者から、
偽造免許証を購入し、所持していれば、罪になりますでしょうか?

実際、偽造すれば、どんなにチャチでも有印公文書偽造罪になるでしょうし、
車を運転していて速度超過などで警察に捕まった場合、
当該免許証を提示すれば、
偽造公文書行使で罪になるのはわかるのですが、
無免許でもなんでもなく、ただ単に所持しているだけでも罪になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

所持しているだけでは行使にはならないようです。


なお、提示するために取り出そうとすれば未遂、提示して行使ですね。
また、あまりにもチャチで、誰がどう見ても本物には見えない場合は、偽造には当たらないとなりますが、本物を持っていなければ当然そちらが罪になりますね。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/s …
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>無免許でもなんでもなく、ただ単に所持しているだけでも罪になるのでしょうか?


 決して「ただ、所持している」なんて状態にならないので、罪に問われるでしょう。


>偽造免許証を購入し、所持していれば、罪になりますでしょうか?
 偽造品を発注し造らせた段階で法を犯すことになります。

街中で買い物をしていて、
いつの間にか財布に入った偽札(1千円札や5千円札)ならば「偶然」と言えるが、
ネット通販で偽札を買ったら有罪。
また、遊び心で自宅でプリントした段階でも重罪です。

麻薬だって所持したら有罪なことをイメージすれば良いかな。

>実際、偽造すれば、どんなにチャチでも有印公文書偽造罪になるでしょうし、
 クレヨンで描いたようなものまでは取り締まりの対象にならないよ。
 「本物に似せた」偽装行為か否かが焦点になるでしょうね。
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所持しているだけでどうなるかという事ですが、所持しているという事は使う意思があるとみなされます、例えば交通違反の時に本物を提示せず、偽物を提示するつもりだと判断されるのはごく自然な考え方です。


それに偽造であると知っていて使う訳ですから(本人の写真を使わなければ意味ないので)確信犯であるのは明白、それで
>無免許でもなんでもなく、ただ単に所持しているだけでも罪になるのでしょうか?
というのは、ただの言い訳でしかありません、なんら正当性もないです、偽造紙幣などで全く気が付かなかったと言うのとは明らかに違います。
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是非もなし

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かつては、偽造の免許証を所持して運転すれば


行使罪が成立する、とした判例もありましたが
現在では提示して初めて行使罪になる、と
しています。

所持しているだけでは犯罪にはならないかも
しれないですが、そんなものを所持していることが
判明すれば、警察は当然取り調べるでしょう。

その結果、あらぬ疑いをかけられる可能性があります。

世の中には冤罪だってあるのです。
そういう疑いをかけられるような行為をして、一生を
棒に振るようなことは慎むべきです。

李下に冠を正さず、です。
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すでに複製して偽造してるでしょう、、、。

運転以外にも、身分証明書の役割が大きい、金も借りられるし、、、。

罪になるのでは、、、間違いなく、、、、名前や顔写真も入っているでしょう、、、、。誰にも見せず、悪事にも使わないなら、、、そもそもいらないでしょう、、、、ソオイウイミデス。
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