プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一般的あるいは専門的な質問かもしれませんが。

★連帯保証の包括根保証(期間や金額)また極度額の設定などについて。
(長文すみません!)

家族経営規模の株式会社で融資を受ける際、銀行から連帯保証人を求められ
今は(当初からほぼそうでしたが)経営に関わっていない息子が2500万円の会社の追加融資で連帯保証人になって根保証/極度額2500万円の書類にサインを求められました。(保証協会付き?の融資です)

そこで現在、社会的に問題となっている連帯保証の包括根保証について少々調べてみると、連帯保証人の包括根保証の責任は期間と金額を定め、最大5年(それ以上は3年に短縮)ということがわかりました。

そこで
(1)もしこの先の経営状態やリスケ?により返済期間が5年を超えるようなことに陥った場合、その息子は更新時期の5年後、再度銀行に求められるであろう連帯保証の継続更新のサインを断ることによって、その責任(最大2500万円)から外れることができるのでしょうか?
できないなら別の優良な連帯保証人をたてろと銀行は言ってくるものという認識でいいのでしょうか?5年後、他の連帯保証人をたてれば、息子の連帯保証は外せますか? それとも銀行は面倒なので強制的に再度その息子にサインを求めてくるのでしょうか?

できれば5年後の更新があるなら息子の根保証(連帯保証)は外させたいと思っています。

また債務/連帯保証は(最大は2500万円ですが)もし私の認識が間違ってなければ、包括根保証は最大5年なので、その5年後残りの債務が経営状態により1000万円なら息子は5年後連帯保証の更新のサインを拒み、その5年目の更新以降は残務債務が1000万円のみの新たに銀行に極度額1000万円のサインを強制的に求められるのでしょうか?
それとも5年後のサインを徹底して拒めば、息子はその1000万円なり2500万円なり連帯保証人という立場から解放されるのでしょうか??
(もちろんその場合は他の連帯保証人を求めてくると思いますが。。)

実務実際的には、5年後の更新の際、どのような事がおこりうるのでしょうか??(銀行はなかなか敷居が高く聞いてもこちらに不利になる事は専門的な言葉ばかりを使って簡単には一切説明はしてくれず、こちらも理解に困り、こちらで質問させて頂きました)

(2)また数年前にあった中小企業モノトリアム法案か何かで、この連帯保証人の緩和も一環だったかもしれませんが、いま考えると2500万円融資を受ける際に、
銀行はその抜け道??(除外項目?)か何かで目的?で「自主的に~なんちゃら連帯保証人」になるという書類も今回必要になる!ということで追加で1枚書け、と、息子に求めらましたが、この書類が今後どのように、こちらに悪影響になってくるのか分からずに後々の事を考えると不安です。この「自主的に~連帯保証人になりました」という1枚の書類を書く事によって息子は最終的に何か問題が起こったとき救済措置や法的な問題になった時にを受ける場合、とても不利になるのでしょうか?(連帯保証人は極端な話し、地の果てまで追いつめられる、という認識はあるのですが、銀行が後だしで出して来た、この「自主的に~」の書類がとても不安です。)

(3)最後に、息子がこの会社の連帯保証(根保証/極度額2500円)を受ける事により、この根保証がある限り、金融機関業界全体の息子の与信に響き、
車のローンや家のローンは現実的に受けにくくなる、もしくは通らなくなる影響が出てくるのでしょうか。。心配です。息子は年収が低く300万円弱とかだと思うのですが、特に今までは車のローンとかは通っていたのですが、この根保証により
今後、この根保証により与信がすべて使われてしまい、息子個人のローンが十らなるか心配しております。信販系のローンと連帯保証(根保証)とは審査は別ですか?

以上、たくさん質問すみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
(真面目な質問ですので、冷やかしや明らかに間違った回答などは、ご遠慮頂けましたら幸いです)

A 回答 (3件)

まず最初に「息子さんが経営に関わってない」というのは、全く関係の無いところで働いているということでしょうか?


また、将来的に会社を継ぐ後継者という位置づけでもないのでしょうか?

あくまでも会社に全く関係のない息子さんだとすると今どき「包括根保証の連帯保証」を求める金融機関って珍しいと思います。
一般的には、最近は会社の代表者(経営者)にも「根保証」は求めず、個別の融資に連帯保証を求めるという形式が多いように思います。また明らかな後継者がいる場合であれば、長期の融資には後継者にも連帯保証を求めることは珍しくないと思います。

基本的には、「自主的に云々」という書類の有無に関わらず、連帯保証人として署名捺印をしていれば、連帯保証人としての責務は発生すると思います。金融機関側からすれば、もしも裁判で「脅されて書かされた」などと訴えられるのを避けるための形式ではと思います。

もちろん、その期限が過ぎれば息子さんの連帯保証責任はなくなりますが、多分金融機関は更新を求めるでしょう。(その時に御社の事業がすごく安定して好調であれば不要かもしれませんが・・・)

その上で、いろんな問題があるのかもしれませんが、他の金融機関に当たってみるのも一案だと思います。
御社の業況や資産状況などにもよりますが、息子さんの連帯保証無しで全額肩代わりしてくれる金融機関もあるかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

今回、息子(次男なのですが)の連帯保証について、息子は数年前まで県外で勤めていたのですが、地元に戻って仕事をしたいということで一時転職活動中に我が家の家業(小さな会社に)に在籍させていたのですが、今回、経費削減ということもあり、息子も今月より今後本格手に外で働くように転職活動をすることになりました。ただ連帯保証の件も、長男が同じく我が家に在籍して働いているですが、融資を受ける際に連帯保証の話しになると、長男は頑に連帯保証を拒み、兄から弟へほぼ無理やりに弟に今回連帯保証に押し付ける形となっています。

弟も今後外で働くにあたって、いつとても大きい債務がのしかかってくるかと不安でしょうがないかと思います。ですので、今後5年後の更新の際はどうなるのかと質問させて頂きました。 

もし5年後に会社の債務残高が残っていた場合、その息子(次男)は、5年後サインを拒めば債務残高に関わらず、今回の連帯保証(根保証)から完全に外れることができるのか、それとも債務残高が残っていた場合は、5年後以降もその債務残高については、引き続き責任を背負って行かないといけないのか、その辺りを知りたいと思い質問させて頂きました。5年後に息子が更新のサインの拒否おいて、代わりの保証人を求められると思いますが、それによって、息子は債務残高に関わらず、連帯責任を外せますでしょうか??

引き続き質問になってしまいましたが、もしこのあたりお分かりでしたら、またご教授頂けましたら幸いです。取り急ぎ、他人事にも関わらず、丁寧なご助言ありがとうございます!

補足日時:2014/03/05 20:38
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tsuyoshi2004さん

長文の質問にも関わらず読んで頂き、回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/05 20:38

 普通の保証と根保証の違いは附従性の有無です。

附従性というのは、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅すると言うことです。
 例えば、AがBに100万円を貸して、これについて、CがBから委託を受けて、Aと普通の保証契約を締結したとします。BがAに100万円(説明を単純化するために利息やBが返済を滞った場合に発生する遅延損害金は考慮していません。)を返済すれば、CのAに対する保証債務も消滅します。後日、AがBに200万円を貸しても、Cは200万円の保証債務は負いません。
 一方、根保証の場合は、附従性がありません。例えば、AとCとの間で根保証契約を結んだとします。そしてAがBに100万円を貸して、BがAにその100万円を返済したとしても、根保証契約は当然には終了しません。後日、AがBに200万円を貸せば、Cは200万円の保証債務を負います。
 そうなるとBがAから好き勝手に借りてしまうと、Cは予測のつかない保証債務の額を負うことになります。そこで民法は、金銭の貸付等の債務に関する根保証契約については、二つの方向から規制をしています。一つは、極度額を定めない貸付金等根保証契約は無効としていることです。例えば、極度額を100万円としておけば、Bが100万円を借りて100万円を返済して、さらに200万円を借りたとしても、Cとしては最悪100万円の保証債務を覚悟すれば良いと言うことになります。
 次に元本確定に関する規律を設けています。先ほど根保証には附従性がないと言いましたが、元本確定すると根保証も通常の保証のように附従性が生じます。すなわち、元本確定すると(例えば元本確定期日の到来)、元本確定した時点に存在している元本(ただし、その元本に対する利息や遅延損害金は、元本確定した後に発生するものも担保されます)だけがその根保証契約で担保されることになり、たとえ元本確定後にAがBに貸付をしたとしても、その貸付に関しては、Cは保証債務の責任は負いません。
 ですから、御相談者の息子さんにとっての一番の問題は、更新の拒絶をすることができるかどうかではありません。息子さんが更新の拒絶できるのは当たり前の話だからです。問題は、5年後までに御相談者の会社が完済できているかどうです。息子さんが更新を拒絶しても、5年後の時点の残債については、保証債務の責任を負うからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

buttonhoreさん

具体的な例をあげての回答ありがとうございます。やはり5年後、息子は更新を拒否しても最終的には残務を返済していない以上、債務は付きまとうのですね。。

こちらの理解不足かもしれませんが、なかなかあ現実を受け入れるのは難しいですね。

この度は端的にご回答頂きありがとうございます。また質問でてくるかもしれませんが、どうぞまたその際も宜しければご相談に乗って頂けましたら幸いです。

この度はご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/08 03:51

>連帯保証人の包括根保証の責任は期間と金額を定め、最大5年(それ以上は3年に短縮)ということがわかりました



と言いますが、平成17年の法改正で、そのようになりましたが、それは元本が確定してからの法定期間です。
もし、その契約で元本確定期日を明記していなければ、契約日から3年が経過した日の被担保債権が、根保証人の保証金額です。
なお、元本確定は、契約の日から5年以内とされています。
従って、様々なご心配は、その契約書を熟読しないと正確にはわからないです。
いずれにしても、「息子の根保証(連帯保証)は外させたいと思っています。」と言う点について、最大5年経過した時点の被担保債権となるので、それ以後、保証したくないならば、しなければいいことです。

この回答への補足

元本確定日は、まだ確認しておりませんでので
早速確認してみます。

ただもう1点知りたかったのは、5年後、会社の連帯債務がまだ半分ないし一部でも残っていた場合、その際にまた引き続いてその後の連帯保証について問題が出てくるかと思いますが、その際、息子が
連帯保証人(根保証)をその5年後、サインを頑に拒めば、残りの債務残高に関わらず、完全に債務の連帯保証から外れることができるのかどうかが気になりました。5年後少しでも債務残高が残っていた場合は、その金額については引き続き息子に連帯保証が付きまとうのでしょうか。。もしその辺りお分かりでしたらご教授またがアドバイス頂けました他幸いです。他人事にも関わらず、時間をさいてご助言ありがとうございます!

補足日時:2014/03/05 20:11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!