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孫名義で毎月少しずつ預金していますが、引き落としの段階でトラブルになった場合法的に所有権?はどっちにあるんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

何の引き落としなのか不明ですが、銀行にとってはあくまでも名義人のものとして扱います。



蛇足ながら、あなたが死亡したときの場合ですが、税務署は例え孫名義であってもあなたの財産として扱いますので、相続資産として相続税の計算をしなければなりません。
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お礼がトラブルにより送られていないかもしれません。改めてご返答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/09 20:38

? 孫は「まご」と読むのか、それとも「ソン」と読むのでしょうか。

ソンさんなら、けちですから、帰ってきません。まごなら話し合う余地は多少はあります。
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お礼日時:2014/03/09 20:39

#1です。


相続についてのご質問なのかどうか知りませんが、このようなケースは名義預金といって、税務署は名義は孫でも相続財産として扱います。
詳しくはこちらを http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
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お礼日時:2014/03/09 20:40

その通帳と判子は誰が持っていますか。



あなたが持ったままならあなたの財産であり、単なる「借名口座」に過ぎません。
オレオレ詐欺がはやりだして以来、借名口座は社会問題化しています。

通帳も判子も孫が持っているのなら、そうから孫への贈与が成立しており、孫の財産です。
この場合、修学資金とかでなければ、その額次第で孫に贈与税の申告と納付義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼がトラブルにより送られていないかもしれません。改めてご返答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/09 20:39

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