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質問を解りやすくするために例題にして質問します。
A社(売手)はB社(買手)にシステム一式を販売します。A社は3月中に導入システムの検収を完了するために、3月度で処理し消費税5%で請求書を発行します。しかしB社では4月度の処理をする予定です。消費税が8%になっていなくても問題はないでしょうか?
契約書類の日付は関係ないものとして教えてください。

A 回答 (3件)

>A社が3月度処理。

B社が4月度処理をしても…

一つの取引が、売る側と買う側とで税率が異なることはありません。

その取引が 3月中に行われるのなら 5%で、B社には買掛金あるいは未払金。
4月になってからの話なら 8%で、A社にとっては前受金となるだけです。

経理的に何も問題ありません。
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>システムの検収を完了するために、3月度で処理し…


>B社では4月度の処理をする予定…
>契約書類の日付は関係ないものとして…

いずれも関係ありません。

経過措置
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm
には該当しない取引である限り、実際の納品はいつ行われたか、が問われるだけです。
引き渡しが 3月中に完了していれば 5%、4月へずれ込んだら 8% です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

質問の意味が分かりにくくてすいません。
質問を付け加えますと、A社が3月度処理。B社が4月度処理をしても経理上や会計監査上等々に問題は起きないですか?

補足日時:2014/03/24 23:14
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検収完了→請求書発行→振り込みという流れで、


検収が3月に完了するのであれば、5%でいいはずです。検収完了=販売完了です。
振り込みだけ4月になると言うことですよね?
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