飲食店経営(白色申告)です。父子家庭の息子を同居(戸籍上は別世帯)させ手伝わせようと思っています!!
専従者にすると五十万円まで控除出来るのは承知しています。逆に専従者ではなく従業員として給料を支払う事は白色で可能なのでしょうか!?
国民健康保険、国民年金等の支払いを含めどのようにすれば節税になりますか!?
また現在、父子手当を貰っていますが同居すれば私の収入を加味されて、状況によっては手当が出なくなると聞きましたが本当でしょうか!?
因みに息子は現在、会社員で年収二百五十万円位です。
会計士と契約していないもので相談できず申し訳ありませんが宜しくお願い致します!!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…従業員として給料を支払う事は白色で可能なのでしょうか!?
はい、たとえ家族でも仕事をさせて「給料」を払うのはおかしなことではありません。
【ただし】、【税金の制度では】「同居している家族に給料を払っても必要経費にはできない」というルールがあります。
---
理由は、「生活を共にしている家族(扶養しあうのが当然の家族)が報酬を要求しない(タダ働きする)」のは「社会通念上特に不自然ではない」からです。
『扶養の義務とは?』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
また、「生活を共にしている家族」ならば「家業を手伝ったことにして(給料を払ったことにして)税金を安くする」というインチキ(脱税)がやりやすいということもあります。
これが「赤の他人」ならば、「仕事はさせるが給料は払わない」のは無理ですし、「給料を払ったことにして必要経費を水増しする」ということをやったら「税務調査」でバレるのは必至でしょう。
---
このような「税法上のルール」があったうえで、【個人事業者に対する優遇措置】として「専従者給与、専従者控除」などの制度があるわけです。
つまり、「本当に家業に専念している家族がいるなら税金の負担を軽くしてあげましょう」ということです。
『専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>生計を一にしている…親族…に給与を支払うことがあります。
>>これらの給与は原則として【必要経費にはなりません】…
※「生計を一にする」というのは「税金の制度の考え方」で、「住民登録(住民票)」とも無関係です。
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
>…どのようにすれば節税になりますか!?
残念ながら、原則として「社会保険料」や「税金」の負担が軽くなることはありません。
なぜかといいますと、【それぞれ自立している親子≒自分の稼ぎだけで生活している親子】が一緒に住むことになると、普通は「家賃」や「光熱費」「食費」などいろいろな経済的負担が軽くなります。(つまり、生活が楽になります。)
ですから、「社会保険の制度」や「税金の制度」でも「生活が大変な人向けの優遇措置」が【受けられなくなる】ことはあっても、「生活が楽になったことでさらに優遇を受けられる」ということは原則としてないわけです。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
>…父子手当…状況によっては手当が出なくなる…本当でしょうか!?
はい、本当です。
これは、上記のように「生活が楽になる人」の手当を減らさないと「不公平」になるからです。
具体的には、yoshi34tomoさんの収入(正確には所得金額)が一定額以上あると制限がかかる場合があります。
『児童扶養手当について|名古屋市』
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0 …
>>所得制限…2. 限度額との比較
>>…扶養義務者【注2】の所得が限度額以上である場合は、手当は支給されません。…
>>【注2】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。
>>住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当においては同居とみなされる場合があります。
>会計士と契約していない…
「個人」の場合は、「会計士(公認会計士)」ではなく、「税務」を専門とする「税理士」に相談するのが一般的です。
『税理士と公認会計士どっちが良いか』(2011-11-14)
http://ameblo.jp/sinjajuku/entry-11078604880.html
また、「社会保険」は、「社会保険労務士」の業務範囲です。
ですから、「公認会計士」や「税理士」でも「素人同然」のこともありますからご留意下さい。
---
ちなみに、「小規模な個人事業者」の場合は節税できる余地も大きくないので、「税務」に関しては、「税務署」で「できること・できないこと」を確認する程度で十分なことも多いです。
もちろん、「自分が見落としていること(節税の余地)はないか?」というような突っ込んだ相談はやはり「税理士」にすべきです。
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
あとは、「商工会議所・商工会」でも「有料・無料」の事業主向けサービスがあります。
『全国商工会連合会>事業者サービス』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
******
(備考)
○「市町村国保」について
「市町村国保」の保険料は、「世帯員」が増えても、「国保に加入していない限り」世帯主の納める保険料は変わりません。
つまり、保険料の計算上「未加入者」は除外されるということです。
※ただし、国保に加入していないのが「世帯主本人」の場合は、「軽減判定」に影響することがあります。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
---
○「国民年金保険料」について
保険料は【定額】ですから、「免除・猶予」などを受けていない限り、「誰と同居していても」変わりません。
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
○「戸籍」と「住民票」について
「戸籍」と「住民票」はまったく異なる制度で、「住民票」は「実際に住んでいる住所」で登録するのが原則です。
なお、「(成人した)親子」であれば、「同じ住所で別々に住民登録する(別々の世帯とする)」ことに問題はありません。
『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
---
※以上、「税金」「社会保険料」ともに「個人(の事業者)」の場合で、「法人(の事業者)」の場合は考え方が異なります。
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「平等割」のある市町村の場合は、「世帯」を分けると保険料が高くなることがあります。
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
ご丁寧に詳しい根拠等 を添付して頂きありがとうございました。
大変参考になりました。税務署の相談会等を活用してみようかと思います。
大変ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>逆に専従者ではなく従業員として給料を支払う事は白色で可能なのでしょうか!?
給料を払うこと自体はできますが、それを経費にはできないでしょう。
原則、同居していれば、「生計が一」ですから、その親族に給与を払っても経費にはできません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>国民健康保険、国民年金等の支払いを含めどのようにすれば節税になりますか!?
貴方がその保険料を払えば、税金上控除の対象になります。
>父子手当を貰っていますが同居すれば私の収入を加味されて、状況によっては手当が出なくなると聞きましたが本当でしょうか!?
そのとおりです。
同居の親族がいる場合、その親族の所得制限があります。
厳密には同居している扶養義務者のうち最も所得が多い人の所得です。
>因みに息子は現在、会社員で年収二百五十万円位です。
前に書いた所得制限に、お子さんの所得は関係ありません。
つまり、合算されるのではなく、貴方の所得に対する所得制限があるということです。
貴方に扶養親族がいなければ、「所得(収入から経費を引いた額)」が244万円を超えれば制限にかかります。
超えなければ大丈夫です。
扶養親族がいれば、1人増えるごとに38万円限度額が上がります。
なお、「地方行政に属する…家族全員の所得…」という回答ありますが、これは国の制度でありどこでも同じです。
この回答への補足
>国民健康保険、国民年金等の支払いを含めどのようにすれば節税になりますか!?
貴方がその保険料を払えば、税金上控除の対象になります。
>確定申告の時に申告用紙の保険控除欄に専従者である妻と息子の保険料を合算して記載すれば良いのですか!? また保険料金を支払う時は私の名義で支払うのですか!?
その辺の所を詳しく教えて頂ければ助かります!!
No.2
- 回答日時:
扶養手当や控除対象配偶者には専従者はなれません。
基本は専従者の給与は青色のみ経費になります。白色は経費にはなりませんので。
控除はあくまで特例なので。
ちなみに専従者には上記のとおり手当は出ません。扶養にすら入れないのです。
これは収入に関わらずです。
青色になれば全額です。ただし、金額が常識を脱した額だと認められませんとなる場合も。
国民年金を年払いか 年収が少なければ保険料免除を申請してみてもいいのではないかと。
認められるかは別ですが。専従者は扶養にはなれないけど、所得によっては息子さんの扶養に入ることで
減らせる可能性があります。年収が130万未満ですが。
No.1
- 回答日時:
>父子家庭の息子を同居(戸籍上は別世帯)させ…
話がよく分かりません。
戸籍に「世帯」の概念はないはずです。
戸籍はともかく、あなたが父で配偶者はなし、現在は別居している子を同居させようというのですか。
それとも、あなたの子供と孫が“父子家庭”なのですか。
>逆に専従者ではなく従業員として給料を支払う事は白色で…
親子や孫であっても「生計を一」にしていなければ、赤の他人を雇ったのと同じで、労働内容に見合った給与を払うことに、税法上の問題はありません。
「生計を一」とは、必ずしも同居か別居かの話ではなく、経済的に完全に切り離されているかどうかが問われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>国民健康保険、国民年金等の支払いを含めどのようにすれば節税…
国保は、住民票 (戸籍ではない) の世帯を同一にしない限り、親子別々に計算されます。
国民年金は特に割引制度はありません。
所得税、住民税の観点からは、「生計を一」にする家族が代わりに払えば、払った人の「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になります。
>父子手当を貰っていますが同居すれば私の収入を加味されて、状況によっては…
地方行政に属することですから違うところもあるかとは思いますが、一般的には同居の家族全員の所得額で判断されます。
>息子は現在、会社員で年収二百五十万円…
辞めさせてそれ以上の給与を払うほど忙しい飲食店なのですか。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
文章能力がなく理解し得なかった点お詫び申し上げます。
社会保険料控除の件、大変参考になりました。
ありがとうございました。またご教授下さい。
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