諸事情にり5年間確定申告をしておらず、これから申告しようと思っています。
フリーのカタカナ職業で、下請け作業の様な仕事で1社だけから銀行振り込みになっています。
振込み金額は、源泉され振り込まれていました。
計算をしやすくする為に5年間同額、同条件とします。
支払調書には、支払い額800万円 源泉徴収額80万円
アルバイトへの支払い 240万円(手渡し、源泉していない)
経費は年間 50万円(仮定)
独身、扶養家族なし
このような情報から、私の納税しなければならない金額を計算出来ますでしょうか?
情報に不備などありましたら、ご指摘下さい、よろしくお願いいたします。
また、住民税などは、最低限度の金額を納め続けている状態かと思います、この住民税などの再計算なども、どうなるのか、教えて頂けたら幸いです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
時効の計算は納税期限から始まりますので、場合によっては一部成立しつつある、というところです。
(基本は5年ですが、7年の物もあって、どっちがどっちだったか・・)
病気等の事情は分からなくも無いのですが、一般に鬱だから仕事ができない、収入が無いのであって、逆ですから説得力に欠けます。しかも売上げ800万利益400万は普通のサラリーマンと同じ、へたすると良いぐらいです。あまり言わない方がよろしいかと。
毎度リンクばかりでアレですが、源泉納付がされているし、しかし申告されておらず税額が大幅に不足しているようだし、という微妙な状況なので、先に書いたように単純に経費引いて税額出すのは無意味と思います。源泉されていても無申告と見なすのか、重加算税にまでなるのか、私には分かりません。経費の資料などと共に専門家へどうぞ。(というか、懲罰対応は申告してからアチラさんが決めると思います。さっさとやれば延滞税だけで済むのですが・・・)
再三のご回答、大変有難う御座います。
先ほど、専門家の事務所に電話しましたが、時間も遅く不在でした。
ご丁寧に有難う御座いました。
また、何かありましたら、ご質問、ご回答頂けたらと思います。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…私が読むには、だいぶ難しい内容…
「だいぶ難しい」と感じられたのであれば、「白色の事業所得の申告」を請け負ってくれる「税理士」に相談されることを【強く】お勧めします。
私の回答は、「(法人ではない)個人の事業者」の税額計算のごく基本的な内容です。
ですから、「税理士費用を抑えたいので税務申告はすべて自分が行っている」という個人事業主であれば、「理解しておくことが必須の内容」と言ってもよいものです。
---
なお、【仮に】、「自分一人で税額計算を完璧にできる」としても、「税務署との交渉によって税額を最小限に抑える」ということは、「これまで自分一人で税務処理を行ってきた経験豊富な事業主」でもないとなかなか難しいでしょう。
「税務署と何を交渉するのか?」と言いますと、何と言っても「必要経費を最大限認めてもらう」ということです。
たとえば、「所得税率」が「20%」だとしても、「個人住民税の所得割(10%)」「個人事業税(3~5%)」「市町村国保の所得割(5~10%くらい)」などを考えれば、【必要経費の金額の4割】程度の金額が簡単に増えたり減ったりすることになります。
---
もし、「自分一人でできる限り税務署と交渉してみたい」という場合は、以下のサイトなどを参考にされて下さい。
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『家事関連費を必要経費に算入できる場合』
http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125 …
>>…つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。
---
『減価償却|SOHO・確定申告ガイド』
http://www.tax-soho.com/gennkasyoukyaku.html
---
『やさしい必要経費の知識』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>今、一番心配なのは、いくら用意しなければならないのか…
それを算出すのは、まさに「税理士の仕事」です。
上記のように、「必要経費」次第で「用意すべき金額」が簡単に変わってしまうので、「概算」を出すにも、「最低限の帳簿の作成」「必要経費を算出するための業務内容の把握」「請求書・領収書など資料の有無の確認」「資料がない場合の根拠となる証拠集め」などが必要になります。
さらに、「市町村国保の保険料」は、算定方法自体が独特で、しかも市町村ごとに「保険料率」が【大きく】異なります。
また、税理士の「業務外」ですから、(提携している)「社労士」などの助言も必要になるかもしれません。
>人件費はかなりあったのですが、認められないものと仮定…
なぜ「認められない」とお考えなのでしょうか?
いくら「税務署」でも、はっきりと証拠が残っていれば、少なくともその必要経費は認めざるを得ません。
上記の『白色申告の話』の記事に出てくる「推計課税」も、「必要経費を計算しようにもそもそも資料がない」場合の話で、現に「資料がある」ならそれは無視できません。
『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』
http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html
仮に、「完全に、100%どんぶり勘定」で、「まったく何も資料が残っていない」としても、「人件費」ならば「特定の相手」がいるわけですし、「裏付けのための証拠」を集めることはある程度可能かと思います。
>古い方が当然高くなってくる…
「所得金額」や「課税所得」が同じであれば、違うのは「延滞税」の金額だけですが、その「延滞税」も市中金利が低いので、かなり低めになっています。
たとえば、「平成23年分の所得税」を「平成26年3月31日」に「10万円」納税した場合の「延滞税」は「8,400円」です。
『平成23年分所得税確定申告の延滞税(期限後申告分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
>計算出来ますでしょうか?
ここまでご覧頂いた場合は、「総額どのくらいになるか?」を試算するのは「ほぼ不可能」であることがご理解いただけると思います。
ちなみに、「課税所得金額700万円(源泉徴収金額80万円)」ということが【確定済み】で【期限内に申告した場合】ならば、簡単に試算できます。
(700万円×23%-636,000円)-80万円=【17万4千円】
---
「個人住民税」の所得割は以下のとおりです。
・700万円×10%=【70万円-納付済みの税額】
---
「個人事業税」は税率「5%」として、「所得金額800万円」はありえませんが、
・(所得金額800万円-290万円)×5%=【25万5千円】
となります。
※「所得税+個人住民税+個人事業税」=【約113万円】ということになりますが、どう考えても高く見積もり過ぎです。
---
「市町村国保の所得割」も、「所得金額800万円」はありえませんが、
・(所得金額800万円-33万円)×「5~10%弱くらい」=【38万円~77万円くらい-納付済みの保険料】
※「均等割・平等割」が「軽減」されている場合は、本来の金額分の差額が加算されます。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
なお、「市町村国保」には、【上限金額】がありますので、上限に達した場合は、いくら所得が増えても保険料は変わりません。
『国保保険料、上限上げ 14年度、高所得者の負担増|日本経済新聞 電子版』(2013/11/8)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASFS08033_Y3A101C1PP8000/
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『全国商工会連合会>事業者サービス』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>このような情報から、私の納税しなければならない金額を計算出来ますでしょうか?
はい、「最終的な金額」までは無理ですが、「途中までの計算」ならば「税金の種類によっては」ある程度まで可能です。
○所得税
「所得税」の計算は、基本は単純ですから、以下の式で「概算」が出せます。
・収入(売上)-必要経費=所得金額(つまり儲け)
↓
・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得の金額
↓
・課税所得の金額×所得税率=所得税額
↓
・所得税額-納税済みの所得税額=追加で納める所得税額(マイナスならば還付)
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
よって、
・800万円-(240万円+50万円)=510万円
↓
・510万円-(38万円+α)=472万円-α
↓
・(472万円-α)×所得税率-80万円=追加で納める所得税額
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
ちなみに、「平成25年分」から「所得税額×2.1%」の「復興特別所得税」がかかります。
---
なお、「無申告」の場合は、「無申告加算税」と「延滞税」がかかりますが、これは「本税(追加で納める所得税)」が確定しないと算定できませんので、参考リンクのみになります。
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『延滞税について』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
>>【法定】納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。(所得税は翌年の3/15)
>>【納期限】は次のとおりです。
>>期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
>>更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
『更正決定』
http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1 …
*****
○個人住民税
「個人住民税」も「均等割」「所得割」「非課税限度額」「調整控除」などの「独自の仕組み」はありますが、とりあえず「所得割がいくらか?」さえ分かれば「概算」としては十分です。
・収入(売上)-必要経費=所得金額
↓
・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得の金額
↓
・課税所得の金額×10%=所得割額
---
・800万円-(240万円+50万円)=510万円
↓
・510万円-(33万円+α)=477万円-α
↓
・(477万円-α)×10%=所得割額
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
※「個人住民税」には「無申告(不申告)に対する加算金」はありません。
『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』
http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120 …
>>…地方税(…個人であれば、個人の都道府県民税、市町村民税、事業税)には、加算金はありません。…
*****
○個人事業税
「個人事業税」は、業種によってはかからないこともありますので、詳しくは「居住している自治体」にご確認下さい。
『個人事業税』
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.h …
『課税対象の業種と税率|東京都主税局』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.htm …
******
○固定資産税(償却資産税)
こちらも参考リンクのみになります。
『減価償却>償却資産の税金|【SOHO・確定申告ガイド】』
http://www.tax-soho.com/syoukyaku-zeikinn.html
>>免税点
>>償却資産の合計が、「150万円未満」の場合には固定資産税が課税されません。
>>但し! 償却資産(固定資産税)の申告は必要です。
>…住民税などの再計算など…
「個人住民税」や「個人事業税」は、「賦課課税」なので、税務署から申告データが提供されると(住民自身が何もしなくても)「賦課決定のやり直し」が行われます。
つまり、「確定申告」すれば追って「不足する税額の納付書」が送付されるということです。(その納期に遅れなければ「延滞金」はかかりません。)
『賦課課税制度』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
「市町村国保」も、「所得金額」が変われば保険料が変わりますので、やはり追って通知が届きます。
なお、「保険料方式」の市町村の「遡及賦課」は、最長で「2年前」までです。
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
※分かりにくい点があれば補足欄にてお知らせ下さい。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『個人事業にかかる税金あれこれ|WebOS Goodies』
http://webos-goodies.jp/archives/51146314.html
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
詳細な情報有難う御座います。
元々知識が無かった私が読むには、だいぶ難しい内容の様ですね。
今、一番心配なのは、いくら用意しなければならないのかという事なのですが、、、
人件費はかなりあったのですが、認められないものと仮定して、計算しやすいように
課税所得金額 700万円
源泉徴収金額 80万円(既に納めている)
毎年同じとすると
で、平成21年度から現在まで(5年分)を払うと、いくらになるのか、という事なのですが、、
21年
22年
23年
24年
25年
と、古い方が当然高くなってくると思うのですが、計算が出来ないのです。
計算出来ますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
申告書はできてません、でも税金ちょろまかしてます、というのはちょいとマズイでしょう。
調査入って追徴金をたっぷり取って下さいといわんばかり。そこまで意地悪しないかもしれませんが、希望的観測に賭けてしまうのもどうかと。いつ調査が来るか?いつバレるかという事ですが、明日かもしれませんし時効が成立してしまうかもしれませんし、こればっかりは何とも言えません。が、2、3日の違いでどうにかなるとも思えません。
税理士に相談するのがベターだと思いますよ。
重ね重ね、回答誠に有難う御座います。
5年前に、この会社との取引を始め、2年半過ぎた頃に、開業届けを出していますが、そこまでして、その後、何もせずそのままになっている状態なのです。(説明補足)
また、時効の件ですが、この会社との仕事は今も同じ売り上げで続いていますので、この仕事を止めない以上は、常に同じ滞納状態という事になりますよね?
この仕事を止めて、時効まで(何年でしょうか?)待つという方法もあるのでしょうが、リスクもありますが、人としてマトモな方法では、ありませんんよね?
滞納した諸事情は、5年以上前に、事故、鬱で3年無職、アルバイト、親の介護などが続き、やっと得た仕事は忙しすぎて、なんだかんだ面倒になってきてしまい現在に至りました。
売り上げはありますが、実際には、売り上げの半分位の課税所得しか無かったのですが、きちんとしていなかった私がいけなかったです。
税務署は諸事情などもちろん関係なく対応しますでしょうが
何度も回答を頂いたお礼に、プライベートな事情をお話させて頂きました。
No.2
- 回答日時:
追記は構いませんが、税務署というのは、基本的には徴税する役所です。
取るのが商売ですから、取り分を減らすようなアドバイスはあまり期待できないと思いますよ。余分に取ったりはしませんけどね。目一杯の節税は無理。しかも、5年もさぼってたんだし。時効が成立するようなら、それ以前に強引にやるかもしれません。もちろん、正直に申告するんですけどね。いずれにしろ、早くやったほうがいいです。今は確定申告の整理で忙しいでしょうから手が回らないでしょうけど、一段落して申告データが揃ったところで怪しいところから順番に調査に入ります。
早々、そして、度々ありがとうございます。
なんとお礼を申し上げてよいか、文章だけで申し訳ありません。
申告書類の作成や、税理士への相談をしていると、税務署に行くのがどんどん遅くなってしまいますね。
先に、申告をしていなかった旨を税務署に伝えておくというのは意味が無いのでしょうか?
その行為(先に申告していなかった事を伝える事)は、損(不利)になったりする事はあるのでしょうか?
度々ですみません。
No.1
- 回答日時:
1割だけ源泉されているのですが、売上げが大きいのでそれだけでは足らないでしょう。
その場合、納税義務を果たしていないので追徴税となり、本来の税額よりかなり大きくなります。
また、申告を怠っている場合、経費が認められない場合もあります。経費は、申告するからそれを控除できるのであって、期限内に申告していない以上、経費の控除も認めないという事です。そうなるとさらに税額が上がります。
通常の申告の場合の計算ならできますが、罰金的な追徴などがどの程度されるか分かりませんので、大雑把に出す事も難しいでしょう。
金額も大きいので調査に入られるとアウトです。無料相談なんかじゃなく、ちゃんと税理士に大枚払って申告した方がいいですよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
無申告加算税は15~20%、重加算税になると40%が乗ります。
ご丁寧な回答大変有難う御座います。
更に、ここへ質問をして良いものなのでしょうか、初めての利用で間違った利用方法でしたらすみません。
税理士さんに相談に行った場合と、素直にありのままを税務署に話して、税務署に従った場合とでは、結果(金額)が違う事もあるのでしょうか?
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