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私のパソコンのキーボードが壊れたので、
配偶者のパソコンを借りてネットで注文したのですが、
うっかり配偶者名義で商品を注文してしまいました。

名字は一緒ですが、これも経費の証拠して使えるのでしょうか。
結構、高価なものにしたのでショックです…。

A 回答 (2件)

>配偶者名義で商品を注文してしまいました…



それで、実際の支払いは誰がするの?

事業用財布または事業用預金から間違いなく支払うのなら、「現金出納帳」や「預金出納帳」で証明できるので、特に問題はなし。
Web の注文書を印刷して、
「業務用パソコン故障のため家事用パソコンで注文」
とでもメモ書きしておけば万全です。

一方、妻が支払いをするのなら「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用するとして、そのまま経費にしてかまいません。
青色申告なら
【工具器具備品 ○○円/事業主借 ○○円】・・・10万円以上の場合
【消耗品費 ○○円/事業主借 ○○円】・・・10万円未満の場合
で良いです。
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この回答へのお礼

配偶者のカードから引き落としになりますが、注文後、間違ったと思った時点で、その分のお金を先渡ししてあります。
共働きで、両者一定割合を共同財布に入れて家計としています。残りはお互い小遣いです。
高価といっても、キーボードとしては、という感じで実際は2万程度です。

でもかなりショックでしたので、何とかなりそうで良かったです。有難うございました。

お礼日時:2014/04/02 19:01

みなし従業員ではないの?



何か仕事を分配して 共同事業者になれればいいのでは?

帳簿付け 今時期 電話番は無いか?  
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この回答へのお礼

向うは副業禁止の会社で働いているので、私の仕事とは関係できないのです。
後出しですいません。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2014/04/02 18:56

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