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父が亡くなり、家は子どもである私が相続しました。
現在その家には父の後妻が一人で一戸建てに住んでいます。
火災保険を契約者変更しどちらが払うかという話になり、
実際ひとりで住んでいる後妻が払うとおもっていましたが、
後妻は自分は家の所有権はないのだから払いたくないと言っています。
家賃なしで住んでいるので保険くらい自分で払ってほしいのですが・・・
下記への回答次第ではポイントにならないかと思い質問致します。
質問1)上記状況で保険なしで火事になった場合、後妻の財産差し押さえ可能でしょうか?
後妻は他に不動産物件を所持しており財産はある程度はあります。
質問2)所有者である私が後妻の住んでいる家に火災保険をかける場合、
後妻の過失による火災の場合にも保険会社から保険金がでるのは分かります。
この支払われた保険金は、火事を起こした使用者である後妻に資産がある場合、
保険会社から居住者である後妻に請求がいきますか?
居住者である後妻が家事をおこし、
家の所有者である子供が加入している火災保険を請求するということ
||イコール
家の所有者は保険会社から保険金をもらうことで
後妻に対する賠償請求権を保険会社に移転する
という考えが成り立つと思うのですが・・・・
後妻は弁済に使用可能な不動産などの財産があります。
後妻は自分で火災保険(家財ではありません)に入った方が
後妻自身にとってノーリスクだと思うのですが違いますでしょうか?
面倒くさいもめごとで申し訳ございませんがアドバイス宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
よく、遺留分請求権を行使されなかったね。
ちなみに家族間と取れるので簡裁でなく家裁での差し押さえになるか地裁になるかですね。遺言で指定があったからといって
遺留分は後妻にはあるのですから権利を放棄か他に遺産があったかですが。
ご質問の状態にならなかった理由としては
父と3人で遺言書を読み合せしていたのと
現金配分もありましたし・・・・
これ以上要求要求するなら家を売って分け前渡して関係を終わると言ったら
見栄っ張りでかなり体裁の大事な人だったからか黙りました。
彼女は所有していないからその分もっと現金をもらっていいはずだと思っていたようですが
所有しなくても無料で住める部分を他から指摘されたようです。
実際権利が半分だった場合に一人で住むとしたら私の立場では家賃とれるとかいう事例もあるようですし。
あた、後妻は私の相続口座から父の亡くなる前日にかなりの額を生活費だと引き出していたり
後妻は贈与の可能性になるようなこともあったりで
弁護士に相談したけどあまりいい話にならなかったようです。
ですがストレス解消なのか私の友達や親せきにまで被害妄想電話をしまくっていたようです・・。
時間をかけて徹底的に戦うことも腹の底から覚悟したのがある程度よかったと思われます。
かなりレスが本論から外れてしまいましたが
再度のコメントありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
後妻はお父さんと生前結婚しているわけですよね?
そうとなると相続放棄でもしましたか?その人は。
基本、失火責任法で近隣への移り火には故意や重度の過失を除けば
ありません。賃貸アパートで例を出すと大家へは家を元に戻して返す
という義務があります。よって支払われたアナタが支払った保険料の保険金は
請求はいきません。内容証明郵便で請求しなくてはいけません。
差し押さえる場合も裁判所からの令状ないままでは不可能なので。
簡裁でなら数日で判決が出ます。それから差し押さえです。
ご回答ありがとうございます。
家は遺言による財産指定がありました。検認済みです。
金額的に簡易裁判ではできない金額の争いになるとは思われます。
もしも実際に燃えたら、ある意味、縁切できるいい機会だとも思いますが
「自分の所有でないことで保険なんて入らない」という現在の態度表明は
放ってはおいてはいけないと思われての相談でした。
相手は年よりでもあるためできるだけ争わないですむように
もしものときを認識させたいと思われるので
もしこうなった場合というのを分かりやすくまとめ
弁護士にでも相談させる方がよいかなという気もしてきました。
コメントありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>借家というのは貸し借り契約がなくても、
自分の家でなければ=借家という理解でよかったでしょうか?
その通りです。
その家に住んでいる以上、居住者は所有者に対し火元として
賠償責任(債務不履行責任)が発生します。
ありがとうございます。
この話を何らかの形で予め伝えようと思います。
自分に危害が及ぶとなると防衛で借家人賠償も考えることと思われます。
実際は更新も心配なので所有者としては火災保険に入るか
燃えたらしょうがないと思うかの決断をしたいと思います。
重ね重ねのご回答本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(質問1)
後妻は借家に住んでいるという事になるので、民法415条の
「債務不履行責任」を負います。
一般的には借用者は自分の家財の保険に「借家人賠責」をかけて
備えますが、後妻は保険のあるなしにかかわらず、「債務不履行
責任」を負いますので、貴方に対しての賠償義務があります。
この場合には「失火法」は適用されず、賠償義務が生ずるのです。
ただ、天災など後妻に法的な賠償義務がないような場合には
賠償義務は生じません。
したがって、債務不履行責任を訴訟で追及して勝訴すれば、
差し押さえもあり得ます。
(質問2)
後妻に資産があるかどうかは関係なく、保険金を貴方に支払った
保険会社は火元である後妻に対し、債務不履行に基づく求償権を
貴方から得ることになります。
これは保険金をもらいながら、一方では火元にも請求するという
二重請求を阻止する為でもあります。
ただし、どこの保険会社の約款にも「求償権不行使条項」が
あり、火元が重過失である場合を除き、実際に請求行使はしない
事になっています。
なお、借家と云え、貴方の財産であることに変わりはなく、
通常は、貴方自身が自分の財産を守るために火災保険を
掛けると思いますが・・
一方借家人である後妻は家財の火災保険に加入し、それに
借家賠特約をつける事になります。
実際に火災が生じた場合には、通常は家主の方の火災保険で
請求したほうが得なのでそうします。
(相手からの賠償は時価額限度ですので・・)
火元が重過失の場合には、保険会社が求償権行使をするので
火元はそれに備えて、借家人賠責に加入した意味があるのです。
もちろん、家主が無保険ならその場合には直接火元に家主から
賠償請求され、借家人賠責が機能する事になります。
結論としては、あなたが火災保険を付けないのなら、せめて
後妻に対しては、自分の家財に火災保険を付け、それに
借家賠特約を付けるよう要請することになります。
この回答への補足
大変まとめられたご回答心より感謝申し上げます。
書きこんで頂きました冒頭のところで1つ疑問があるのですが
もしよかったら下記ご返答頂ければ助かります。
>後妻は借家に住んでいるということになるので
上記についてですが、
借家というのは貸し借り契約がなくても、
自分の家でなければ=借家という理解でよかったでしょうか?
宜しくお願いします。
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