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某掲示板で誹謗中傷を受けています。
内容はブスだったりデブだったり性的な書き込みなんですけど、他には不倫をしていたという書き込みをされています。
不倫をしていたのは事実なのですが、事実だったらどうしようも出来ないのでしょうか。弁護士とかに依頼をしたら、どうにか出来ますか。また相談するときは事実であったと話さないと活けないのですか。

A 回答 (5件)

>名誉毀損は事実無根だった場合のみ



もちろん嘘です。
名誉毀損罪(刑法230条)の説明には「その事実の有無にかかわらず」という注釈がありますから。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
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何故その掲示板で、貴方と特定できるのか?が問題点になると思います。


IPアドレスではプロバイダのAPまでしか追えません(数万人が同じIPを共有しているため、これはIPV4の規格が数億人分しかない為、各個人に割り当てが出来ないと言う問題からです)
もし、個人を特定できる情報を貴方が流してしまったのなら、自己責任が大きい訳で、掲示板の管理人に削除の依頼をする位しか方法はないでしょう。
弁護士に依頼して解決する場合もあるでしょうが、出来るかは難しいでしょう、逆に書き込んだ相手が特定できませんから、刑事事件なら、裁判所命令でプロバイダに情報公開が出来ますが、民事ですから無理です。
逆に弁護士が動いてことで、掲示板がその事で炎上するかもしれません、火に油を注ぐ結果になりかねない事も考えておく必要があると思いますが。
また弁護士に、事実を伝えない、という事ですよね、それは、弁護士に仕事を依頼するのにうそがあっちゃ終わりでしょう、重大な嘘が判った場合弁護士は契約を破棄して辞める事が出来るのですよ。
裁判となれば法定代理人として裁判に出る訳です、その裁判の申し立てに嘘があったら、裁判そのものが無効となります、弁護士の評価は最低となるでしょう、それに裁判で重要な事を知らないのは弁護士だけとなったら、貴方が弁護士だったらどう思いますか、裁判官は相手の答弁書で当然それを知っている訳です。
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まじめに答えますと



個人を特定できる情報であるなら内容は関係なく削除できます

つまり、第三者がその掲示板を見て、あなたのことだと分かるのでしたらその書き込みはアウトです


しかし、あなたと特定ができないのでしたら、問題はどこにもありません


その書き込みが、あなたを特定できるものであるのならば、実害を受けてるので、弁護士ではなく警察へいく事案です

その場合、あなたが不倫していたこととか、話すことはまったくしなくても良いです
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そもそも不倫が事実なら不貞行為なのでどうしょうもありません



名誉毀損は事実無根だった場合のみ
しかしあなたは現に不倫をしています(していた?過去かな?わかりませんが)
なので不倫をしていたという書き込みに対してはどうにも出来ません
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予備知識のない第三者が見て特定できるだけの個人情報を伴っていなければ弁護士にも相手にしてもらえないと思いますよ

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