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環境はこうです。隣の家から生えている樹木が、2m程度の公道をはさんで自分の家の敷地上空に達しています。その樹木の一部が倒壊しそうです。かつ、枯葉が雨水を流す樋につまりそうですし、枯葉が敷地に落ちてくるなど迷惑をしています。こういった場合、相手方に樹木を切るよう法律で指示できるのでしょうか?樹木は、単なる雑木林で盆栽でも何でもありません。

A 回答 (4件)

木の枝が空中から越境してくる場合は、所有者に切断するよう要求する権利があります(民法233条1項)。

権利ですから、相手は正当な理由なくこれを拒むことは許されません(勝手に切ることはできません)。また、樹木の倒壊により nagaim さんの家屋・塀等に被害が発生する恐れがある場合は、家屋等の所有権に基づき被害の発生を予防する適当な措置を要求する妨害予防請求権が認められます。その費用は当然相手方の負担です。
しかし、枯れ葉の敷地内飛散や樋への堆積は土地が相互に隣り合って存在することから当然発生する自然現象なので、故意に隣地への飛散させているような場合を除き、お互いに我慢すべき事項(所有権の限界)です。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2004/01/26 13:53

公道内に枝がでているのであれば、その道路の管理しているところ、


国道なら、国土交通省。県道であれば県の道路の管理している建設課か道路管理課
市道であれば市とかに相談をされてはいかがでしょう?
「通行の支障になる」という理由で相談すれば何らかの対処が望めるでしょう。
このとき、道路が私道(団地内の道路等)の場合は、別問題となります、先のお役人は介入できません。

土地の所有者は役所の税務課で調べることができます。
国有林や市(役所)管理であれば、しかるべきところに相談が必要でしょう。
個人には、役所からの改善命令(要求)が出せるはずです。(役所によって違う)
(迷惑条例・美化条例とか)
とりあえず役所に相談してみましょう。
(高い税金を払っているのです、このくらいやってもらいましょう)

勝手に切ると「器物損壊」の罪をもらうことになります。下手に切らないように。
多分、訴える様な人はいないとは思うけど。
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お礼日時:2004/01/26 13:53

 樹木類は、根っ子がある方に所有権があります。



 よってその木が災害などによってnagaimさんの家へ損害を与えた場合、責任はその木の持ち主へいきます。もちろんそれはあくまで実際に損害を与えてからの話です。
 が。今回は「倒壊の恐れあり」ということで、木の持ち主には何か処置をする責任が発生します。もしこれで事故があって、最悪通行人が死んだとなると、その人の管理不行き届きです。

 ただし、本当に倒壊する恐れがあるかどうかは、ちゃんと調査しないといけません。「大丈夫だろうけど何となく恐い」ではお話にならないわけです。樋に詰まる件も、「詰まりそう」であり、実際に詰まったわけではありませんよね。通例では、「葉っぱなんてどこからでも落ちてくるんだから」という解釈がなされるわけです。
 ですから、市役所などに連絡してちゃんとした調査をし、その結果をもって対処すればいいのではないかと思います。
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お礼日時:2004/01/26 13:54

前に、200xリサーチでやっていたのですが、例題では、「柿木」でした。

これもnagaimさんの言っていたように、隣の家から延びてきた木の枝が敷地に入ってきた事で、この場合、「切って下さいと」nagaimさんは「お願い」出来ます。でも「お願い」だけしか出来ないそうです。かってに切った場合「器物破損」とか何とか(nagaimさんが不利になる様な事)が付いて来たりします。あと枝から、落ちている柿の実を勝手にとって食べてもイケナイそうです。ですから、相手と良く相談してから対処して行ったらどうでしょうか?私も良くは解らないのですが、もし違っていたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2004/01/26 13:54

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