父が亡くなり相続手続きを進めています。
父名義の土地、家、農地を母の名義に変更したいと考えています。
子供は私と弟の二人です。金融関係の手続きの際に取得した父の戸籍謄本を確認しましたが、他の子供等は存在しませんでした。私と弟は、すべての遺産を母名義にすることに納得しており分割は望んでいません。
家、土地、農地の移転登記を自分でできるときいたので、法務局のホームページなどを見てみましたが、専門的で素人には難しそうに感じました。銀行や遺族年金の手続きのように簡単ではないのでしょうか?司法書士などに頼まなければ困難なものでしょうか?
もし自分で行う場合、権利証を持って法務局に行けば教えてもらえるのでしょうか?ある程度の法律の知識がなければ理解しにくいでしょうか?
農地の方は検索してもさらにわかりにくかったです。法務局での登記以外にも農業委員会というところにも申請が必要、と書いてありますが、それは難しい手続きですか?自宅には「農協の出資証券」や「営農貯金通帳」というものが残されています。会社員だった父は農地は所有しているだけで人に貸していたようです(母に聞きました。母もあまりよくわかっていません)
お金があまりなく、できるようなら自分でやってみたいのですが、知識もないのにチャレンジしてトラブルにつながるのでは…と非常に不安です。やはり無謀でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
父の相続時と一昨年の母の相続時に自分で相続登記をしました。
私は不動産関係の仕事をしていたので、少しは知識があったかと思いますが、土地家屋に担保設定がされていなければ、そんなに難しいものではないと思います。
管轄の法務局に登記相談のコーナーがあるので、登記官が相談に乗ってくれます。最近は割と優しく教えてくれます。
簡単に流れだけを説明すると
(1)相続する不動産を確定するために、土地と家屋の不動産登記事項証明書を取ります。(ネットでも登記情報サービスがあるので取得できます)
(2)遺産分割協議書を作成します。(不動産のものだけでかまいません。金融資産は記載必要ないです。)書式は法務局HPにあります。
→ここで、署名、実印捺印をもらう前に法務局に記載間違いがないか確認に行った方が確実です。
(3)登記申請書を作成します。この際、土地・家屋の当該年度の評価額が必要となりますので、不動産の所在役所で評価証明書を取得します。書式は法務局HPか管轄法務局にあります。
(4)改正原戸籍謄本の返還を希望する場合は相続相関図を作成します。
以上を揃えたら、お父様の改正原戸籍謄本と相続人全員の印鑑証明書、お母様の住民票を一緒に、登記官にチェックしてもらい、必要な印紙を購入して登記申請書に張り付けて申請します。
2週間くらいで補正(間違い)がなければ、管轄法務局より連絡が来ますので登記識別情報(以前の権利書)を取り行って下さい。なお補正は捨印を欄外に押しておけば、軽微な修正は法務局でやってくれます。
・農地ですが、私の場合も父が所有して貸付をしておりましたが、自ら営農しない場合はや貸し出ししている場合は農業委員会に利用権の設定者の変更届出をしました。これは登記名義を変更してからでした。(こちらは15年くらい前なので情報が古いかもしれません)
何回か管轄法務局に足を運ぶ時間(日中)がとれるなら、一般の方でも手続きは十分可能だと思います。
書類は登記官がチェックするので、遺産分割協議書の内容(お母様名義にすべてする)だけ間違えなければ、問題ないでしょう。
No.3
- 回答日時:
私が父から、農地・家を相続したときは、司法書士に頼みました。
そのとき、固定資産税の明細表をみてもらったら、他人の土地の固定資産税を払っていたことが判明しました。
田舎はきちんと相続手続きをしないままの先祖名義の土地が結構あるようで、その固定資産税を似たような名前の人に役所が勝手に名寄せしていたようです。
一度、確認されたほうがいいですよ。
「農協の出資証券」もありました。
これは、農協へ持っていけば名義変更してくれます。
出資証券は、今は電子化されていますから、名義変更後の紙媒体の証券はもらえませんけど。
農業委員会へも行きました。
相続したということを連絡しただけで、とくに難しい手続きはなかったように思います。
あと、土地改良区へも電話で相続したこと連絡しました。
こちらは、手続きの書類を郵送してきましたので、記入して返信しました。
ご回答ありがとうございます。
司法書士に依頼されたとのことですが、費用はどのくらいでしたか?
所有する不動産や以来先によってケースバイケースとは思いますが、目安として教えていただけないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
登記手続きだけをやっている人間からすると,
全国・全金融機関で共通の処理がされない銀行等の手続きのほうが
やっかいなような気がしないでもないですけど。
銀行の手続きが終わっているのであれば,
必要な戸籍謄本等は全部そろっているのでしょう。
登記申請書等はこれを参考にしてください。
不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の様式・記載例
http://www.moj.go.jp/content/000105352.pdf
相続に関しては,農地だからといって登記申請に差はありません。
ただ,相続後に農業委員会に届出をする必要があるだけです。
農地の相続等の届出のお願い
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/pdf/souzoku …
とりあえず申請書を作ってみて,
他の相続の手続きで使った戸籍謄本等を一緒に持って,
法務局に出向いて相談窓口で相談すると,
法務局の相談官がいろいろと教えてくれると思います。
それでもわからない場合に司法書士に依頼すればよろしいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
>相続に関しては,農地だからといって登記申請に差はありません。
そうなのですか!少し安心しました。
自分でチャレンジするかどうか、少し考えてみようと思います。
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