お世話になっています。
原作の著作権を持っている立場でご相談します。
原作コンテンツの電子書籍化を出版社に許諾するにあたり、某社団法人がHPで公開している
契約書ひな形を参考に作ろうとしています。
電子書籍化許諾契約のひな形ってだいたい似たようなもので、ほかで公開しているものと
比べても同じような条項が入っていまして、共通する条項の中で一つ気になったものがありました。
原作者として以下を許諾します:
(1)著作物を複製し頒布する
(2)公衆送信(送信可能化含む)する
(3)DBに格納し検索・閲覧に供する
そして、これらの権利を、おそらく実際の配信は電子書籍配信サイト運営会社等に行わせるため、
(4)第三者に対し再許諾することを承諾する
とあります。
ここまでは理解できたと思います。
別条で
(5)本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物を、自ら(1)(2)(3)のいずれかまたはすべてにより電子的に利用(=電子出版)をせず、あるいは第三者をして当該「電子出版」をさせない。
ちょっとはしょってますが、こういう記載があります。
(4)と(5)は、ちょっと違うようにも思えるのですが、同じことを「許諾できる」「させない」と正反対の
ことを言っているようにも思え、混乱しています。
(4)は実務上必須のサブライセンスと思うので、(5)が何を想定しているのかが分かれば、
理解できると思うのですが…
長文すみません。
この部分を読み解いて教えてくださる方、お願いいたします!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(4)で言っている「第三者」は、具体的には電子書籍の販売会社(Amazon、Kobo、BookLive!、Kinoppyなど)です。
つまり、原作者が出版社に許諾した公衆送信権他について、出版社が販売会社に再許諾するということです。(5)で言っている「自ら」は、原作者です。つまり、原作者自身は、この契約を結んだ出版社を通じずに自分で電子書籍を出版することができないと同時に、契約を結んだ出版社以外の別の出版社や販売会社などに対して直接原作者が電子出版を許諾することもできないということです。
要するに、(4)と(5)の合わせ技で、電子書籍化に関する全ての権利を、この契約を結ぶ出版社一社のみに独占的に与えることになります。
ありがとうございました^^こちらもとても分かりやすく感謝です
こうした書き方を合わせてすることで、「独占」という言葉を明記していなくても
実質的に独占許諾になるんですね。勉強になりました!
No.5
- 回答日時:
すみません。
No.4です。補足です。質問に書かれている内容はNo.4で全てですが、契約条項が仮にこれだけだとすると、契約後に出版社側が実際に電子書籍化を行うかどうかや、どの販売会社に再許諾するは、出版社側の自由裁量になってしまいます。権利の許諾を受けた方には、その権利を行使しない自由もあるので。
つまり、例えば、契約だけ結んできちんと電子書籍化してくれないとか、自分が出してほしい販売会社で販売してくれないとか、アプリ形式で出した電子書籍がOSのバージョンアップで開けなくなっても改修してくれないとか、そういう事態が発生したとしても、原作者側は手を出せない、例えば、他の出版社に乗り換えるなどの対抗手段を打てなくなるということになります。
そういうことにならないように、原作者としては、ある程度出版社側に対して、希望の条件で必ず出版することを保証する義務を課すような条項を追加することが必要だと思います。
丁寧にありがとうございます!
そうそう、この契約についていろいろ調べていたときに、出版権の設定をする場合は
自動的に6か月以内?に出版しなければならないことになる…とか書いてありました
そうした規定は電子書籍にはいまのところないですよね。
確かに、いつまでに配信開始、などの明記は必須ですね
No.3
- 回答日時:
現在はまだ電子書籍の出版権がありませんからね。
来年から法改正されますが。著作権譲渡契約ではないようです。そうすると質問主がまだ著作権者だから別の出版社で電子書籍を販売することもできます。それを伏せるために契約で縛るのです。
4は出版社が第三者に許諾すること。まぁこれが成立するかは微妙ですが。著作権譲渡契約ではないと思うので許諾契約を委任する意と思いますが、そこまで許されるかどうかは。
ありがとうございます!
電子書籍に関する新しい法令の見通しも教えてくださり興味深く拝見しました。
明確になるとまた電子書籍化の契約書もがらりと変わりそうですね
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