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失業保険を受けています。
内職の申請について、前回の認定日に申請できていなかった件について、すごくややこしいケースなので詳しい方にご相談に乗ってほしいです。

在職中より、写真を1枚500円といった感じで納品する報酬型の在宅仕事をしています。
過去撮ったものなので、実質メールで送るだけで働いた時間というものは存在しません。
また、在職中から先方に作品を納品していてストックがあり、その名から先方が必要な時に使用され、使用された場合に納品書が発行され、報酬が振り込まれるという形になります。

今失業保険を受け、一回目の認定が終わりました。
前回の認定日のときまでに、もちろん働いた時間も存在せず、また過去納品したものも使用されていなかったので、「内職はしていない」と記入して申請をしたのですが、
先日納品所が届き、前回の失業認定日以前の日付で「納品」という形になっていました。
(納品書は月半ばにしか来ないので、納品書をもらうまでわかりませんでした)

納品日は失業認定日前ですが、〆日は月末、さらに振り込みは翌月末であるため、前回の認定日前の報酬でさえまだ手元に入っていない状態です。

この場合、私は詐欺や不正受給になってしまうのでしょうか。

今回の認定日には、このような事にならないよう、こまめに「納品」となる日を確認して申請したいと思っています。
ですが、今回から申請することで前回の分がうその申告をしたとみなされたり、内職の会社がどんな会社か聞かれたりして会社に問い合わせをされるのであれば、
いっそのこと申請しない方がいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

その納品なるものの状況次第かと。


過去に撮ったものって何か怪しげなのしか想像できないんだけど、いずれにしても、単純に労働なり作業なりしてその報酬を受け取るという形ではないので、いわゆる内職と言えるかどうかさえ怪しいです。

例えば、ヤフオクで不要品などを売って収入を得ても、それは内職でもバイトでも何でもありません。
そのために仕入れて売る、というような形なら事業収入ですから、就労したと見なせますが、単に不要品を売るだけだと事業所得でも、もちろん給与所得でもありません。失業給付にも全く関係ありません。
また、失業前に作業した報酬が入るのも失業給付には関係ありません。
詳細が分からないのではっきりした事は言えませんが、たぶん、問題にならないと思います。職安で相談されたらいいです。
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