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こんにちは
保険と賠償金の関係について知りたいです。
常識論かもしれませんが。
保険金をすでにもらった場合は加害者は被害者への賠償金の支払いを間逃れるのですか?
被害者が賠償金を加害者からもらった場合は保険をもらう資格を失ったりするのですか?
そうしたことについて色々知りたいです
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

回答するには情報が少ないです。



保険とは誰が何に掛けていた保険ですか?

加害者が掛けていた保険で賠償金を保険金で支払ったことを想定しているのですか?であれば、被害者が賠償金を別に払うことは2倍の賠償金を加害者が受取ることになるので、その必要はないでしょう。

被害者が掛けていた保険で損害に対して保険金を受け取ったことを想定してるのですか?加害者から賠償金を受取れる状況の損害に対して保険会社が保険金を払うような契約は普通ないので、保険金を既に受け取ったという場合はありえないでしょう。
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大別すると、生命保険と損害保険によって扱いが変わります。



たとえば、あなたが自動車事故に遭い、怪我をしたとします。

ケース1
加害者が自動車保険に加入していたため、相手の自動車保険から賠償金を受け取った。
このケースは加害者に代わり加害者の保険会社から賠償金を受け取っているので、あなたは加害者に請求する権利はありません。

ケース2
加害者が無保険で、自身の保険に人身傷害特約や車両保険があって、自身の保険から保険金を受け取った。
このケースは保険会社に加害者への求償権が移行しますので、あなたが加害者に請求する権利はありません。
(ただし、保険会社から受け取った保険金よりも、多額の要求をすることは可能であり、裁判等で認められれば当然加害者に賠償請求できる)
保険会社は当然ながら支払いした保険金は加害者に請求します。

ケース2
自身の生命保険より、入院給付金を受けた。
生命保険は賠償とは関係ないので、保険金受け取りとはまったく関係なく、相手に賠償請求できます。

だいたいこんな感じですかね。
保険の種類や受け取った保険金の性質により、状況は変わるということです。
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 保険と損害賠償の関係は、とても複雑です。



 まず、自賠責とか、任意保険といわれる保険ですが、これは、損害賠償責任保険といわれるもので、被保険者が損害賠償義務を負ったときに、その損害賠償金を支払ってくれる保険です。
 この保険の場合には、被害者にとっては、加害者から損害賠償を受けたのと同じことになりますので、被害者は、加害者に対して、支払われた保険金の範囲では、損害賠償を請求することはできません。

 しかし、損害賠償責任保険が、保険者の査定で出される場合には、被害者は、加害者を被告にして、裁判所に損害賠償請求訴訟を起こすことができ、裁判書が保険者の査定以上の損害を認定したり、査定に内孫外項目を認定して、加害者に支払を命じた場合には、加害者は、保険で支払われなかった部分を自ら支払わなければならないことになります。

 ただ、自動車保険の場合には、裁判所の認定額を支払うという実務になっているようです。

 次に、一般に「ケガの保険」などといわれている保険があります。これは、基本形は、被保険者がケガをした場合に、そのケガの治療費や入院費用、休業補償などを払ってくれる保険です。この保険の場合には、自傷事故の場合には保険金が出て終わりですが、ほかから加害された事故(交通事故などが典型ですね。)の場合には、保険金を支払った保険者は、保険金の限度で、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得するとされています(保険代位といいます。)。このような保険の場合には、加害者は、被害者に直接損害賠償を支払う義務は免れますが、のちに保険者に損害賠償債務を支払わなければならないことになります。

 実は、健康保険もこれと同じ仕組みです。交通事故の治療に健康保険を使った場合には、市町村や健康保険組合などが、加害者に、保険給付に対応する損害賠償金の支払いを求めることになります。

 しかし、他方で、「ケガの保険」によく似たものとして、「入院の保険」などといわれている保険があり、これは、たとえば、入院した場合には、実際の入院費の額にかかわらず、1日あたり一定額が給付されるという保険です。こういう保険の場合には、前に書いた「保険代位」は生じず、保険者が加害者に請求することはありませんし、被害者も加害者に対する損害賠償請求権を失わず、全額の損害賠償を請求できるとされています。

 このように、保険といってもいろいろなものがあり、それぞれ取扱いが違います。
 さらにややこしいことには、一つの保険商品で、これらの保険が組み合わされているものもあり、ある意味、複雑怪奇です。

 ですから、どんな保険(契約)から、どのような保険金(何に対して、また誰に対して保険金が支払われたか)が出たかをよく調べないと、その保険金と損害賠償請求権との関係は、よく分からないということになります。
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損害賠償事故には加害者と被害者があり、加害者は被害者に対し法律上の


賠償責任を負う事になります。

法律上の賠償責任と言っても準拠する法律にも色々あり、また保険を
使う場合には当該事故に適用される保険の約款により、扱いも異なります。

一般的な賠償事故は民法709条の「不法行為責任」ですが、自動車対人事故には
自賠法、そのほかにも民法415条の「債務不履行責任」、土地工作物責任、
PL事故にはPL法など多岐にわたります。

これらに共通して言えるのは、被害者に賠償保険金を支払った保険会社は
支払った保険金の範囲内で「保険代位」に基づく求償権を得て、後日
加害者に求償することができます。

ただ、この場合でも借家人が火元で、借家に火災などの損害を与えても
大家側の保険会社社が先に火災保険金を支払っても、約款で
「求償権不行使条項」というのがあり、実際の求償を行わない事も
あります。

いずれにしても、保険会社から先にもらいながら、再度加害者側に
請求と言うのは、あり得ません。
保険金を超える部分に関しては、賠償請求可能ですが実務上はあまりない
でしょうね。

賠償はすべて時価額で行うのが法の取り決めですので、保険会社から
時価額以上の物を保険金でもらえば、それで終わりです。
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