質問失礼致します。
3年前に双極性障害になり、障害厚生年金の3級をいただいておりました。(単身時)
その後体調が悪くなり実家に戻って、障害年金の更新月を迎え、今年の3月に診断書を提出し、結果を待っていたのですが、遅かったため、本日年金事務所に連絡をしたところ、3級更新とのことでした。
私としては病状が明らかに悪化している、就労もできないという診断書の内容から2級になることはなかったのだろうかと疑問に思っています。額改定というのができると聞いたのですが、具体的にはどのようにするのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
障害状況確認届(更新用診断書付きの現況届)の提出期限を「◯年◇月末日」とします。
このとき、等級不変という知らせが届いたとき(次回診断書提出年月のお知らせ、というハガキが届きます)は、不服申立(審査請求)は行なえません。
これは、行政(ここでは厚生労働省)の決定に変更がない場合には不服を申し立てることができない、とされているからです。意外なほど知られていないようです。
しかし、このような場合には、即、額改定請求を行なうことができます。
あなたの場合、年金事務所への窓口提出日から逆算して1か月以内に実際に受診し、その受診時の実際の症状等が示された「年金用診断書/様式第120号の4(http://goo.gl/fid9Ii)」を医師から書いてもらって下さい。
その上で「障害給付 額改定請求書(http://goo.gl/cx2GUW)」を上記の診断書に添えて、年金事務所に提出して下さい。
(要は、今回のケースではすぐに額改定請求ができる、ということ。)
そのほかの注意点もあります。
以下のとおりですが、等級不変だったとき以外、精神の障害では、等級決定(級上げ・級下げ・支給停止)から1年が経たないと額改定請求を行なうことが認められない、という点です。
ア.増額改定(級上げ)という結果が出たとき(『◯年「◇+1」月分』から年金額がup)
(年金決定通知書・支給額変更通知書が届く)
3級 ⇒ 2級 の変更をいう。
60日以内に不服申立(審査請求)を行なうことができる。
不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。
額改定請求をしてもよい。
但し、額改定請求は「◯+1」年の「◇月2日」以降にならないとできない。
イ.減額改定(級下げ)という結果が出たとき(『◯年「◇+4」月分』から年金額がdown)
(年金決定通知書・支給額変更通知書が届く)
1級 ⇒ 2級、または 2級 ⇒ 3級 の変更をいう。
60日以内に不服申立(審査請求)を行なうことができる。
不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。
額改定請求をしてもよい。
但し、額改定請求は「◯+1」年の『「◇+3」月2日』以降にならないと認められない。
ウ.非該当(等級外/障害年金支給対象外)という結果が出たとき
(年金決定通知書・支給額変更通知書が届く)
60日以内に不服申立(審査請求)を行なうことができる。
不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。
額改定請求を行なうことはできない。
額改定請求ではなく、「支給停止事由消滅届」(診断書を添付すること!)を提出する。
支給停止事由消滅届は、どこかの級にあてはまるかぎりいつでも提出可能(http://goo.gl/0ZV1qh)。
なお、平成26年(2014年)4月1日より、年金機能強化法の施行によって、身体の障害の大部分については、上記のようなケースでも1年を待たずに、いつでも額改定請求ができるようになっています。
以下を参照して下さい。
(精神の障害は対象外で、いままでどおり1年待つ必要があります。)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7515043.html
No.2
- 回答日時:
補足です。
説明済みの「1年」を待たずに額改定請求が行なえるようになったものは、下記のとおりです。
但し、必ず上位等級にされる、ということが約束されているものではありません。
http://goo.gl/7IcTdT
No.3
- 回答日時:
この回答への補足
kurikuri_maroonさん。
とても詳しい回答ありがとうございます。
回答をいただく前に年金事務所に相談に行ったところ、決定通知のコピーを添えて審査請求書を提出するように言われました。自分なりにいろいろ調べてみたのですが、審査が通るのはかなり難しいようですね。でも自分なりに頑張ってみたいと思います。アドバイス、何度も読んでみます。ありがとうごさいました。
No.4
- 回答日時:
基本的に診断書を出すだけでは無理、通常の更新になります。
障害給付 額 改定請求書と診断書を年金事務所か街角の年金相談センターに
届け出を出してください。
障害基礎年金だけの場合は役所でもいいのですが。
No.5
- 回答日時:
>回答をいただく前に年金事務所に相談に行ったところ、決定通知のコピーを添えて審査請求書を提出するように言われました。
これは誤りだと考えられます。
行政でいう処分決定通知とは、障害年金の場合は、元々の年金証書(3年前の双極性障害による障害厚生年金3級が新規で裁定決定されたときのもの)をいいます。
今回、更新(障害状況確認届[更新用診断書付きの現況届のこと]の提出)によって等級は変わらず、3級のまま留め置かれたわけですが、これは、実は、処分決定通知ではないのです。
等級不変の場合には、あくまでも「障害等級の確認をした」というだけにとどまるとされているためです。
したがって、審査請求書を提出することはできません。不服申立はできないのです。
ですから、年金事務所からの説明は誤りで、額改定請求によるしかありません。
ちなみに、不服申立ができないケースに関して障害年金関係をピックアップしてみると、主に次のような例が列挙できます。
以下のようなケースでは不服申立をしても門前払いとなってしまいますよ、という意味です。
1)処分(決定)の行なわれていないもの
要するに、最初から障害年金の支給対象とは認められなかった場合。
2)陳情や要請(要望)に関するもの
3)不明な点についての回答や調査を求めるもの
4)現行の法律や政令・法令に対する不服
5)保険者の対応(役所担当者の説明誤り、説明不足なども含む)に対する不服
6)物価スライド特例水準に対する不服
この特例を解消するために6月支払分から支給額が低下しますが、それに対する不服は言えないと言う意味です。
7)「次回診断書の提出について(お知らせハガキ)」の診断書の提出時期に関すること
8)診断書の記載内容に対する不服
9)現況届(障害状況確認届)による等級変更がないことに対する不服
あなたの場合には、まさに「9」に相当しますから、不服申立(審査請求)はできません。
要するに、「元々3級だった人」が障害状況確認届を提出したとき、「本人は2級になると思っていたけれども、それにもかかわらず、あいかわらず3級のままにされた」というケースです。
そのようなときには、不服申立ができないのです。
ということで、額改定請求を考えてゆくしかないのですが、障害認定基準や医学的知見を熟知した上で説得力のある診断書を作成していただかないと、「ただ単に現症(診断書作成年月のときの症状のこと)だけでは認定はしない」とされていますから、非常に困難を伴うことと思います。
障害認定基準についても、あなたご自身、以下のURLを参照にして知っておいたほうがよいでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
額改定請求は、障害基礎年金のみの受給者はお住まいの市区町村の国民年金担当課へ。
障害厚生年金のみ、および障害基礎年金+障害厚生年金の受給者は、最寄りの年金事務所へ。
その他、共済組合(公務員や私学教員など)の加入歴がある場合にはその他の手続きが必要なこともありますので、年金事務所と共済組合の双方にお問い合わせ下さい。
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7515043.html
この回答への補足
たくさんの情報をありがとうございます。私の頭では追いつくのがなかなか難しいのですが、額改定の書類と診断書を提出するということであっていますでしょうか?診断書や額改定の用紙は年金事務所からいただけば良いのでしょうか?
度々の質問申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
回答No.5への補足をありがとうございます。
ご自分でも「追いつくのがなかなか難しい」と記されていますが、大事な事項ですから、それはあえて承知の上で、事細かく書かせていただきました。あしからずお許し下さい。
> 額改定の書類と診断書を提出するということであっていますでしょうか?
はい。そのようになります。
> 診断書や額改定の用紙は年金事務所からいただけば良いのでしょうか?
もちろんです。
とにかく、不明な点があれば、そちらも根気強く年金事務所にお尋ねになっていただき(こちらのサイトで質問を重ねるよりも年金事務所へ!)、順序を追って額改定請求を進めていっていただくしかないと思います。
とても詳しい回答をありがとうございました。この後状況に対する質問をさせていただきましたのでご回答いただけると嬉しいです。ありがとうございました。
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