
この前から何だかお湯の出が悪いなとは思っていましたが、一ヶ月ほど留守にして帰ってくると
アパートの電気温水器からお湯が出なくなりました。
正確には温度は今まで通りのものが出るのですが、お湯の量が圧倒的に少なく
シャワーヘッドを這うようにしか出てきません。
キッチンの蛇口をひねってみても、お湯がちょっとしか出ません。
最初は普段より少ないぐらいの量が出るのですが、五秒ぐらいでちょろちょろに戻ってしまいます
そこで大家に相談したところ、まだ七年程度の新品なので壊れることは考えられない
あなたが変な使い方をしたのではないか、
取り付けた業者を呼ぶがあなたが修理費用を払えと言われました。
しかし私は別に給湯器に物をぶつけたわけでもなく(部屋や風呂はかなり汚いですが)、特に酷い使い方をした覚えもありません。
むしろ室内に居る事が多く汗をかかない体質なので、風呂に入る回数が少なめなぐらいです。
先ほどの一ヶ月の留守の間は大家の指示で電源を付けっぱなしにしていましたし
触らないで欲しいという事だったので給湯器の操作をしたこともありません。
そこで二点質問です
・修理費用は私が払うべき?
・「自己責任になるような酷い使い方」というのは具体的にどういう使い方?
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#4です。
最も肝心なところを読み飛ばしてしまいました。
大家さんの指示で点けっぱなしにしておいて、そのせいで配管等の詰りが起きていたとしたら、そりゃ大家の負担ですね。
修理業者に「1ヶ月くらい、点けっぱなしで家を出たんだけど」と言ってみるといいかもしれません。
断定はしないでしょうけど、その可能性について言及したら、大家のせいであることが濃厚になります。
質問者さまも説明書がありましたら、大家に「ほら、ここに書いてあるし」と言えばよろしいでしょう。
費用についてですが、修理業者が修理報告をしたら普通なら大家の支払いになるでしょうけど、一時的な立替払いをするかは状況次第かと思います。
たぶん給湯器の配管の詰りかストレーナの目詰まりでしょうけどね。
No.6
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
お話の内容では一般的に設備の故障ですから家主負担が相当でしょうね。
一ヶ月の留守の間も家主の指示通りにしていたわけで、文章からは特段の管理義務違反になるような所は考えられません。
7年程度は新品とはいいません。
新品とはつけてすぐの状態を指しますが、どのようなものであっても、壊れる可能性はあります。
新品=壊れないというような考え方はそもそもおかしいと言えます。
また、温水器だけでなく、お風呂やその他水道部分に関しても、使用回数や頻度が多少、多い少ないということは機器の故障とは関係ないでしょう。
1週間に2度しかお風呂に入らない人もいれば、1週間に20回くらい入る人もいます。
そんなことは関係ありませんし、それで、壊れることもないでしょう。
※1ヶ月に一度しか使用しないというようなことは別ですが、それでも、ほぼ無関係ですね。
質問の答えとしては
・修理費用は私が払うべき?
いいえ、家主負担が相当でしょう。
・「自己責任になるような酷い使い方」というのは具体的にどういう使い方?
例:
機器が想定している蓮足運転時間を超えて、非常に長い時間連続運転を続ける
子供のように、オンとオフを繰り返して使用する
最高温度で長時間運転
などが上げられるでしょう。
しかし、入居当初から設置されている温水器の修理費用を借り主負担なんていう話は聞いたことがありません。
キチンとなおしてもらいと良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
2点の問題だとおもいます。
1、入居時に電気温水器の取扱説明書を受け取っていたかどうか。
2、契約書に長期留守の場合届出すること、というような条文がなかったか。それを届け出たか。
原則、建物に付随する設備の不具合に関しては、入居者の故意・過失がなければオーナー負担です。
問題になるのは、あなたが、上記の2点にてらして、入居者の「善管注意義務」を果たしていたかどうかになります。
あなた様の場合、「一ヶ月の留守の間は大家の指示で電源を付けっぱなしにしていました」とありますので、オーナーに留守の旨を伝え、さらにその指示に従ったとかんがえられます。
電気温水器が7年ということですが、通常耐用年数が10年とされていますから、とても新品とはいえず、機械ものとしては、なにか偶発的な不具合が起こったのでしょう。
質問の答えですが、質問文の内容の限りでは、
・修理費用はオーナー負担
・自己責任になるような酷い使い方とは「説明書があるにもかかわらず、一般常識から極端に逸脱した使い方」、もしくは物理的な破損や改造、でしょう。
まぁ、オーナーさん、7年を新品というくらいなので、昔ながらの「大家」かもですね。電気温水器も設備機器として原価償却費として経費計上しているはずなので、(税理士任せで知らないかもしれませんが)修理費持ってもいずれにしろ耐用年数もち被いていることだし損失はないんですけどね。
No.4
- 回答日時:
見積もりや修理の結果次第ですが、質問者さまの負担でしょうね。
普通どのような温水器であっても、何週間も使用しない場合は、説明書に従い、お湯抜き等をします。
でないと、沈殿物などにより配管が詰まったり、機器がダメージを受けることがあります。
契約書類などとともに、様々な機器の説明書はすでに受け取っていると思いますしね。
念のため言いますが、「そんなん知らんわ!」は通じないです。
“普通に使用している分の損傷”には大家の負担ですが、極端に使っていない場合を含めて“普通に使用していなかった分の損傷(締め切ったままにして、部屋をカビさせたなど)”は借主の負担でしょう。
あとは原因次第です。
No.3
- 回答日時:
まずは温水器メーカーに電話で問い合わせし現状を話してどこが故障しているか聞きましょう。
もしかして冬凍結する時に電気の配電盤のブーレーカーをOffにして出張したことないかな?凍結故障した場合は借り主かなリモコンの表示で故障個所わかるはずです雷で基盤故障した時など有りますからまずは故障個所調べることかなNo.2
- 回答日時:
大家しています。
故障の原因が特定できないことには借主負担か貸主負担かなんて判断できません。修理業者の出張費や修理代金の支払いもその結果次第でしょう。『まだ七年程度の新品』とは経年の劣化もあり得ますし、過失もあり得ますので軽々には判断できません。まぁ、それでも判断できる方もおられるようですが・・・・・。
『自己責任になるような酷い使い方』とは、例えば全く使わず内部が故障?するような例も挙げられます。器械というのは動かすことがメンテナンスにもなるのです。エアコンを数か月使わずに動かしたら内部に埃がこびりついてしまっていたなんてこともあるでしょう。給湯器の場合も水を流すことで管内は清掃?されているわけです。使わなければ錆も出ます。そういうことです。
No.1
- 回答日時:
大家さんが払う義務があります。
自己都合になる場合は
借主がわざと壊した場合
消耗品的なもので当然のように故障や劣化が予定されるもの。←消耗品の場合と取れる。
借主の管理義務違反で壊したもの←乱暴に扱ったり注意しないで物をぶつけたりといった感じ。
http://www.megumi-est.com/consultation/gl_faqx/d …
他にもあるけど、大家に支払いの義務があると考えます。
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