26条と27条の違いについて最高裁のサイトにある記載事例等を拝見しましたが、違いが良くわかりません。
例えば、和解条項で被告は毎月7万を五ヶ月支払う。(合計28万)最終月が4月である。
しかし、4月末で20万しか入金がないので、残り8万円を求めて普通自動車差押の申立をする場合についてお聞きします。
(26条の記載例)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31847002.pdf
質問
1、私の事案は、26条、27条どちらになるのでしょうか。
2、申立て事由は、どう書けばいいのでしょうか。
3、民事執行法87条2項の「自動車登録ファイルに記載されている事項を証明した文書の添付」とは陸運局等が発布する書面と思いますが、この添付は複写ですか、謄本でしょうか。
4、給与の差押もこの様式でいいのでしょうか。
詳しい方が居られましたら、宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Q 但し書きがわかりません。
私の場合、支払い額満了の日が4月末であります。今、6月で満額支払われていないのですからA 今日は6月2日ですが、分割払いの最終日が今年の4月ですか ?
そうだとすれば、残り全部の取り立てできますので、執行文付与申請では「和解調書第○○項につき、執行付与されたく申請する。」でかまいません。(○○項と言うのは、総額が書いてある項目です。)
この場合は、期日の到来を証明する必要はないので、26条です。
Q 私は勘違いしているのかも知れませんので改めて確認しますが、(1)執行文付与の申立と(2)自動車競売申立書を同時にするのではないのですか?
A 同時に提出してもかまいませんが、裁判所が違います。(場所は同じでも、係か違います。)
和解した裁判所(これを「受訴裁判所」と言います。)と強制執行を行う裁判所(これを「執行裁判所」と言います。)が違うために同一日に提出してもかまいませんし、後日でもかまいません。
Q 混乱してきました。給与の差し押さえも(1)が必要ではないのでしょうか?
A 動産の差押えでも不動産でも債権でも同じです。執行文は必要です。
Q そもそも、(1)は強制執行が可能ですよと裁判所が宣言した書面ではないのでしょうか?
A そうですが、裁判所が違うために必要なのです。
何故、執行文が必要かといいますと、裁判所が違うからです。
この回答への補足
疑問等。
(1)やはり26条でしょうか。金銭に関係する和解条項は次のとおりです。被告は二人です。
1
被告らは、原告に対し、連帯して、本件和解金として28万円の支払義務があることを認める。
2
被告らは原告に対し、連帯して前項の金員を平成25年12月から平成26年4月まで毎月末日限り4万円ずつ○○○口座に振り込む方法により支払う。
以上です。これで4月末で満額が支払われていません。それに、末日に振り込まれたことは一度もなく、28日、3日、15日とバラバラな日に2.5万や1万や4万といった振込み方です。26条ですかね。
(2)今回の訴訟は、請求の趣旨の関係から地方裁判所に民事訴訟として申し立てし、被告らの希望により和解調書が作成されました。
この場合でも、(1)執行文付与の申立と(2)自動車競売申立書を別にするのが原則でしょうか。
(3)他方、数年前に支払い督促(私が原告)から動産の強制執行を申し立て、執行官が合鍵を使って部屋に入った経緯がありました。債権額は1万円未満。
この時、私は、執行文付与の申立などせずに、最初から動産差押さえの申し立てを申請しました。
今回も執行文付与の申立を省くことは出来ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
27条です。
理由は「被告は、和解書第○項にも拘わらず、一部の支払いがあっただけで、その余につき支払わない。よっても執行文付与の申立をする。」
としていいです。
ただし、例えば、その執行文付与の申立の日が、
1、和解調書が分割となっていても、最終日を経過している場合。
2、途中日ではあるが、期限の利益を失っている場合で将来の分も含め全額を請求する場合。
3、期限喪失事項がない場合は、将来の分は請求できないので、期限徒過した分だけの請求の場合。
等々で、理由は変わってきます。
1、の場合は、単に「被告は期限を経過したが支払わない。」でいいですが、
2、や3、では、内容証明郵便で期日や金額を明らかにします。
お問い合わせ3、では、「証明書」の原本です。これは執行文付与の申立のときではなく、執行裁判所に「自動車競売申立書」を提出する時点で必要です。
4、も、執行文付与の申立のときではなく、債権差押えの係に提出する場合ですから、執行文付与の申立とは関係ないことです。。
この回答への補足
非常に詳細にご回答頂き有りがたいのですが、少し素人しては戸惑います。
(疑問)
1
但し書きがわかりません。私の場合、支払い額満了の日が4月末であります。今、6月で満額支払われていないのですから
「和解調書が分割となっていても、最終日を経過している場合」となりますか。
2
「これは執行文付与の申立のときではなく、執行裁判所に「自動車競売申立書」・・」
私は勘違いしているのかも知れませんので改めて確認しますが、(1)執行文付与の申立と(2)自動車競売申立書を同時にするのではないのですか?
3
混乱してきました。給与の差し押さえも(1)が必要ではないのでしょうか?
4
そもそも、(1)は強制執行が可能ですよと裁判所が宣言した書面ではないのでしょうか?
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