私は父の住んでいる土地に家を建て、主人と子供と住んでいます。土地の名義は父で、父の住む自宅は父名義、私の住む自宅は私名義です。同じ敷地内ですが、お互い番地が違います。例えば〇〇〇-△だと△が違います。
今、父が病床についてしまい余命僅かです。父しかいないため、相続は独りっ子の私になります。万が一、父が亡くなったら、父の自宅は老朽化しているため取り壊す予定ですが、その場合、父の自宅の住所のみ固定資産税は上がりますか?
宅地が更地だと税金が高くなると聞きましたので、心配です。詳しい方、教えてください。
ちなみに、同じ敷地内で境界などのフェンスや仕切りはありません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>もし、分筆されていたら、土地を二つに分けられますか?
分筆されている=すでに土地が二つに分かれているということです。
権利書と地積測量図(境界線が明示されています)が2つあるはずです。
それぞれ独立に取引・処分できます。
固定資産税の相談は、税務署ではなく市役所資産税課の間違いでした・・・。
古家を取り壊しても滅失登記しない=固定資産増税が免れる、は自由です。
市役所パトロールで把握されることもありますが、それでも課税はその翌年からです(遡及課税はありません)
ただし、取り壊してから1年後に更地売買しても税務署は取り壊し費用を諸経費と認めないので、やはり売買契約の条件として「取り壊し後、更地引き渡し」とするほうが良いです。
長期譲渡所得(税率20%)取り壊し費100万とすると、20万円の節税になります。
再度、ありがとうございます。
分筆されてるなら、売りやすいかもしれませんね。
かなり広い土地なので。
分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
住宅登記の家屋番号(●●町▲丁目##-&&)と、土地登記の地番(●●町%%%%番地)は別物です。
法務局へ行って、家屋と土地の登記簿を確認しましょう。
一筆の土地に2つの家屋が建っているなら、片方を取り壊しても、土地の税金は上がりません。
土地が分筆されてて、それぞれの土地に家屋が建っている場合は、滅失登記すると、固定資産税は6倍に上がります!(No.1さんは2倍と言われていますが、確か軽減措置は1/6だったと思います)
ここまでは、正直に税務署相談したら、親切に教えてくれますよ。
>万が一、父が亡くなったら、父の自宅は老朽化しているため取り壊す予定ですが、その場合、父の自宅の住所のみ固定資産税は上がりますか?
→老朽化して無人になっても腐廃しても、取り壊してはなりません。取り壊すのは土地売買の仮契約が終わってからです。そうすると取り壊し費用(何十万円)が譲渡税から控除対象になります。
何らかの理由で取り壊さざる得ない場合でも、法務局への滅失登記は保留にしておきましょう。そうすれば市役所が更地になったことを把握できないので、固定資産税は上がらないことが多いです。
詳しい回答ありがとうございます。
法務局ですね、一筆されてれば良いのですが。
もし、分筆されていたら、土地を二つに分けられますか?
分けられるなら、父の自宅は古くて売れないのでそのままで、私の自宅をリフォームし、売却しようかと考えています。
将来は主人と違う土地(もう1つ家を持ってます)に移る予定なんです。
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