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兄弟2人で仕事をしていました。

経理の面はすべて義兄が取り仕切っていたので、弟やその妻(私)は全く知らずに過ごして参りました。
しかし、この義兄が亡くなり準確定申告の件で今悩んでいます。

と言うのも、青色申告なのですが、青色にするという事は、帳簿をしっかり付ける義務があるのですよね。
しかし、義兄は帳簿の類は何も付けていないのです。
しかも、14年度の確定申告もしていません。

役場の税務課に一度問い合わせたところ、
「帳簿をつけていない経営者などいません。絶対付けている筈ですから、探してみてください」
と言われましたが、はっきり言って絶対に付けていません。

ですが、こちらが切った領収書や請求書などで売り上げ、仕入れ先の振込用紙で仕入れ金額はほぼ分かりました。
あと溜めていた領収書で例年と同じくらいの経費の金額も分かりました。

この帳簿の無い状態で、準確定申告の用紙に金額を書き込んで提出をしてしまうと、税務署の目に留まりやっかいな事になりますか?
正直に話して、青色を白色に変更するとか出来るのでしょうか?
税金の事は全くの素人なので、少し予備知識を頂けたら、聞きにも行きやすくなりますので、どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>青色にするという事は、帳簿をしっかり付ける義務…



基本的にそのとおりですが、帳簿といっても何種類かあります。
お兄様が、14年分の申告をしていないということは、15年分もなおのことですね。そのあたりは分かりませんが、下記の(2)または(3)によっていたとすると、必ずしも「帳簿をしっかり」の言葉は義務かどうか、微妙なところです。

(1) 正規の簿記による‥‥55万円の控除
(2) 簡易な簿記による‥‥45万円の控除
(3) 現金主義による‥‥10万円の控除

このうち、(1)は確かに毎日毎日帳簿を付けなければなりません。簿記の知識も必要です。最近はパソコンソフトで簡便にできるようになってはいますが、それでも原始記録はきちんと整理しておかねばならず、なかなか面倒なものであることは事実です。

(2)は、日々の現金出納帳のほか、仕入や経費の納品書類、売上の請求書類程度でよく、年度末にまとめて決算することが不可能ではありません。

(3)は、(2)以上に簡便な帳面でよいのですが、事前にその旨を税務署に届けておかねばなりません。

なお、実際の申告に当たっては、貸借対照表を添付するなど、もう少し細かな条件があります。詳しくは国税庁のタックスアンサー、参考URLを見てください。

>役場の税務課に一度問い合わせたところ、「帳簿をつけていない経営者などいません…

所得税の管轄は税務署です。管轄のちがう役場の言動など、気にすることはありません。税務署も、天国に行かれた人まで厳しく責め立てることはしませんから、準確定申告は分かる範囲で書けばよいと思います。父が死んだときの経験談です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
それに心強いお言葉に勇気が出て来ました。
あと、在庫の金額が分かれば提出できそうですので、頑張ってみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/05/20 22:49

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