今年の1月から自営業をスタートしました。
妻を青色専従者として、上限月30万円で申請を一応しております。
今月で半年で利益も順調に出ており
税務署からも専従者の所得税支払い案内が来ており月25万円として申請しようと考えています。
ただ妻は週2日パートに出ており年間70万円程収入があります。私の仕事は週4日手伝いをしております。
お尋ねしたいのは、このまま順調に利益が出てあと半年同給与を支払い続けるという前提で税率は専従者給与のみなのかパート給与と合算した金額の税率どちらになるのでしょうか?
また、そもそも妻は専従者として認められるのでしょうか?
税理士さんにもお願いしてない状態で良く分からないので、どなたかアドバイスいただければ幸いと思います。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…税率は専従者給与のみなのかパート給与と合算した金額の税率どちらになるのでしょうか?
以下のようになります。
・「専従者給与の支払者(事業主)」が、「源泉徴収(と年末調整)」を行なう際には「専従者給与のみ」で税額を算定して「国」に納付する
・「専従者」が、「確定申告」を行なう際には【すべての所得】を元に税額を算定して「源泉所得税との過不足を精算」する
です。
つまり、事業主にとっての「事業専従者」の取り扱いは、通常の「給与所得者(≒従業員)」と特に変わりがないということです。
---
(参考)
『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
『年末調整と確定申告の違い|法人会』(平成24年12月10日)
http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patte …
※『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、「一の給与の支払者」に対してのみ提出することができます。
つまり、「掛け持ち勤務の場合は、提出できるのはどこか1ヶ所のみ」ということです。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
>そもそも妻は専従者として認められるのでしょうか?
これは、税務調査を担当する職員さんの判断次第です。
「国税庁」のサイトには以下のように説明されていますが、解釈次第で判断が分かれるであろうことは容易に想像がつきます。
『専従者給与と専従者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>…その青色申告者の営む事業に【専ら従事していること】。
たとえば、以下のQ&Aでも人によって解釈が違います。
『専従者のパートについて|最適税理士探索ネット』(質問日:2009年4月19日)
http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html
---
ちなみに、税務調査の結果「更正処分」を受けた場合でも、「自分の法解釈が正しいと思う(納得がいかない)」という場合は「不服申立て(異議申立て )」ができることになっています。
ただし、自主的に「修正申告」してしまうと「不服申立て」はできなくなります。
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『更正決定|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1 …
『不服申立ての手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
>税理士さんにもお願いしてない状態で良く分からない…
できれば、「いざという時にすぐに相談できる税理士」がいたほうがよいですが、「良心的な料金でなおかつ信頼できる税理士」は簡単には見つからないのも事実です。
ですから、「直接税務署の職員さんに聞く」という正攻法が一番手っ取り早く、一番安くつきます。
税務署はお役所ですから「サービス業」のような対応は期待できませんが、聞かれたことにはきちんと回答してくれますので、「分からないことを一つずつ(無料で)解消していく」には、税務署の活用は欠かせません。
『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-159 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
---
あとは、「小規模事業者向けの相談窓口」としては「商工会議所・商工会」があります。
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
>>納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度。…コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…
---
『青色事業者の専従者給与が否認されるケ-ス|川島会計事務所』
http://internet-kaikei.com/19tax/february/190206 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
No.2
- 回答日時:
余分なことを長々と書かず、要点のみを回答しておきます。
>ただ妻は週2日パートに出ており…
年間を通してですか。
それとも何ヶ月間かだけですか。
>また、そもそも妻は専従者として認められるのでしょうか…
パートが 6ヶ月に満たないなら、認められます。
専従者とは、6ヶ月を超えて専従することが条件です。
日本語で専従とは、他の職には就かないという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>前提で税率は専従者給与のみなのかパート給与と合算した金額の税率…
パートが短期間だとしても、パートはパートで所得税を前払いさせられているでしょう。
その上、専従者給与に合算して源泉徴収したら、二重払いになることが分かりませんか。
いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これは年末調整または確定申告で是正するのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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