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私は個人事業主で、昨年分の確定申告(白色申告)をしようとしています。

半年前から妻に経理や請求書作成事務を任せています(1日1時間〜3時間程度の作業)
妻は別の会社で派遣でフルタイム働いているのですが、妻に対する報酬として、時給1500円で1日1時間、20日で、月に3万円を報酬として支払おうとしています。1500円にした根拠は、派遣時給と同じにしました。

半年分、合計で18万円ほどになりますが、白色申告での処理の仕方と妻の確定申告や保険料の処理をどうすればいいか困っています。
1日1時間程度では専従者には入らないという話も聞きますし、何かいいお知恵を拝借したいのです。

締め切りも迫ってますので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>妻に対する報酬として、時給1500円で…



「生計を一」にする家族にお金を払っても経費になりません。
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(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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>妻は別の会社で派遣でフルタイム働いている…

上の例外として、
妻がほかには無職、あるいは他で働くのが 1年のうち 6ヶ月に満たない期間、逆に言うと1年のうち 6ヶ月を超えてあなたの事業に「専従」するのなら、「専従者控除」86万を取ることができますが、ご質問文に書かれた状況では、これも要件を満たさずアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>白色申告での処理の仕方と…

収支内訳書にも確定申告書にも記載することはできません。

>妻の確定申告や保険料の処理をどうすればいいか…

【逆に、受取った人も所得としては考えません。】とされているのですから、だまってポケットに入れておけばよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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白色で専従者の給与は経費にできません。


ですが、控除があります。
配偶者の場合は86万まで控除が受けられます。
控除の計算は
事業収入ー事業経費=事業所得
事業所得÷2=控除額
になります。(”2”は、専従者+1というきまりでそうなります。)

奥さんはパートで収入がありますので、
受けた控除は収入として、パート分と合算して確定申告しなければいけません。

専従者の条件として
その年の6ヶ月間働いていればいいので
時給にこだわらなくてもいいかと
月3万×6ヶ月
または
月1万5千円×12ヶ月
でダメですか?

青色にすれば、給与にできるし色んな意味で得だと思いますが・・・
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「諸経費」ということでどうにかできませんか。

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