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当方5月いっぱいで会社を退職しまして
現在転職活動中で、どこにも属していません。
前社は広告代理店でデザイナーをしておりました。

先日、前社でお付き合いのあったお法人の客様から、
7万円での簡単なお仕事のご依頼がありましたので、
お引き受けし、無事納品致しました。

その際、ご請求依頼が下記の内容でありました。
7万円-(源泉10%+復興特別税0.21%)
=70,000ー7,147
=62,835円(税抜き)
+消費税8% →68,861円(税込)

上記は法人から個人事業主に対して適応される事は存じていましたが、
現在私は個人事業主の届け出もしておらず(する予定もありません)かつ、
20万円も超える予定はないのです。

そこでご質問ですが、
現在の私の現状では上記の計算式が適応されるのでしょうか?
されない場合、法的にどういったご請求が正しいのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

前職同様の広告デザインの仕事の報酬ですと、おっしゃる通りの計算式でよいのですが、微妙に金額が違うようです。



報酬額:70,000
源泉所得税及び復興特別所得税:△7,147 (70,000×10.21%) 
消費税:5,600 (70,000×8%)
差引合計:68,453

ではないですか?
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
先方にも確認しましたが、法人から個人の場合も、
源泉10%+復興特別所得がかかるみたいです。

お礼日時:2014/06/25 12:01

>前社は広告代理店でデザイナーをしておりました…



それは分かりましたけど、

>7万円での簡単なお仕事のご依頼がありましたので…

今回もらった仕事の内容は何ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>現在の私の現状では上記の計算式が適応されるのでしょうか…

だから仕事の内容が何かによります。

>上記は法人から個人事業主に対して適応される事は存じていましたが…

そんな決め事はありません。
“個人事業主”限定などとどこに書いてあったのですか。。

>20万円も超える予定はないのです…

20万円などという数字も関係ありません。
職種によっては、1回の支払いが 5万円未満は源泉徴収しなくて良いような規定もありますが、ご質問に相当するかどうかは判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご返答が遅くなり申し訳ありません。
仕事内容はパンフレットのデザインです。

補足日時:2014/06/25 11:59
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