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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
外貨建ての投資信託は非課税資産の輸出取引に該当します。
下記のURLを参照してください。国税庁TAXアンサーへのリンクもついております。
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/004604.html
この回答への補足
ありがとうございます。
いただいている記事を拝読しましたところ、この投資信託の債務者が非居住者の場合、「非課税資産の輸出」に該当すると考えられそうですが、この場合、日本の証券会社経由でも債務者は外国の債権発行団体と考えてよろしいでしょうか。
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