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こんばんは。

例えば,今年60歳になり,本来であれば特別支給の老齢厚生年金の受給権を得る男性がいます。
ところが,60歳の段階で,国民年金加入期間が25年未満であり,老齢基礎年金の受給資格がないため,61歳以降に任意加入し,62歳のときに老齢基礎年金の受給資格を得たとします。
その場合,特別支給の厚生年金は,
(1)60歳時に遡ってて,受給できるのでしょうか?
それとも,(2)62歳のとき(老齢基礎年金受給資格時)から,受給するのでしょうか?

基礎的な質問で失礼いたしました。
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

20歳前に厚生年金に入っていたなどの合算対象期間はありませんか?



受給資格期間が実際に足りないのであれば、年金受給開始は任意加入して加入月数が300月になってからで、さかのぼることはありません。
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この回答へのお礼

早々のご返答,有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/06/24 18:42

>60歳の段階で,国民年金加入期間が25年未満であり,老齢基礎年金の受給資格がないため,61歳以降に任意加入し,62歳のときに老齢基礎年金の受給資格を得たとし



勘違いされてます、受給資格は国民年金加入期間だけで25年ではなく、通算されるので、厚生年金や共済も足します、それで受給資格あればよい


ただし 
今年60になる29年生まれ男性は まだ特別支給はもらえません この年代は61歳からです、またいくらたして25年になったとしても 厚生年金1年以上あることが条件です

足しても足りない人は、カラ期間ないか(合算対象期間)という話になります
例えば20歳以降の学生期間など

また来年からは受給資格10年に短縮の予定
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この回答へのお礼

ご返答,有難うございました。
ご指摘の点はよく理解しているつもりであり,要は「遡って支給されるかどうか」ということが質問の趣旨でありました。
私の質問の仕方が悪く,回答者様には大変失礼いたしました。

お礼日時:2014/06/24 18:49

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