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下記の場合の申請方法を教えて下さい。

 被相続人  

 法廷相続人 2人   A,   B とします。

 被相続人の持ち分を、Bが全部相続します。

 不動産 土地、建物 等 4種類  (1) (2) (3) (4) とします。

    不動産 (1) と (2)  被相続人 持ち分 全部

    不動産 (3) と (4)  持ち分  被相続人 1/2  相続人 A 1/2


1. この場合、登記申請書は1枚でも申請できますが、(1)と(2)で1枚、(3)と(4)で1枚、の2枚にしたほうが良いのでしょうか? それとも4枚? 申請書が2枚の場合でも、謄本や印鑑証明書は、各1枚でOKですか?
綴じ方等ありますか?

2. (3)と(4)の持ち分1/2の所有者Bの住所変更も同時にしたいのですが、一緒に提出できますか?  添付書類は別に必要になりますか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1.申請書を分ける必用性は全く無いのでは。

分けた場合でも,同時提出なら「添付情報の援用」ということで,各1枚で構いません。添付情報のところに「(前件添付)」等書いておきます。

2.「一緒に」とは?

B名義で相続登記するのと同時にBの住所変更をすることはできないでしょう。

登記申請時のBの現住所で相続登記するしかないですよね。

この回答への補足

ご回答有難うございます。持ち分1/2の所有者は、Aの間違いでした。この相続登記と一緒に提出可能ですか? 別件になるので無理でしょうね。? 宜しくお願いします。

補足日時:2014/06/26 20:19
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専門家ではないので、ご確認ください。



1について

ご質問の相続登記申請は1通でも2通でも4通でもかまわないと思います。
ただ、登録免許税の計算での端数処理の部分について、まとめて申請したほうがお得かもしれません。
しかし、わかりやすい登記申請をなされることも重要だと思います。

さらに言えば、登記識別情報という権利証の代わりとなるものが交付されることとなりますが、たぶん不動産ごとでかつ登記申請人ごとになるかと思います。
もしも申請単位である場合には、不動産売買や今後の相続などでの承継の際に紛らわしくなるので、不動産ごとになるような申請がよいかもしれません。

複数申請であっても、添付する証明書類は省略が可能です。

2について

所有者Bの住所って、今回相続される人ですよね。現在の住所の証明書類となる添付書類で出すことです。事実と異なる申請はすべきではありませんからね。

所有者Aの誤りである場合には、登記原因が異なりますので、別の申請となります。
ただし、質問1が添付書類の省略も、質問1と2の同時申請となる場合も、重複する添付書類は1通に原本、その他の登記申請にはコピーに援用と記載すればよいだけだったはずです。しかし、登記申請に順番がある場合には、添付書類が必要となる最初の申請に原本をつけ、その楽しんで意で必要な場合に援用とされるのです。

コピーを援用とする場合には、登記申請の事前相談などを利用されることをお勧めします。
援用などの文言をゴム印などで押してくれると思います。
さらに言わせてもらえれば、添付書類の種類によっては、すべてにコピーをつけ、原本の確認を申請時に受けることで、原本の還付を受けることも可能です。そのようにすることで、他の手続きなどで必要となるところへ有効に利用することが可能でしょう。

最後に言わせてください。不動産の権利登記のひとつである相続登記です。重要な財産の手続きであり、間違えた場合にはその訂正に通常以上の労力がかかる場合も少なくありません。重要な財産ですので、専門家に依頼しての手続きをお勧めしますね。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。参考にさせて戴きます。

お礼日時:2014/06/27 14:04

書類の「性質」が違えば、援用はできません。



片方は登記原因証明情報、一方は住所証明書の場合、添付根拠が異なります。
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