プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

地方紙の新聞を毎月購読しています。1年くらいは販売店の方が集金に来ていましたが来なくなり販売店へ直接新聞代を持って行った事もありますがここ2年くらい集金に全然きていません。新聞は毎日配達しにきています。まとめて集金に来られても困るのですがこの場合債権は1年以上請求が無い場合は払わなくても良いのでしょうか。回答をお願いします。

A 回答 (4件)

新聞販売店でアルバイトをしていたことがあります。

確かに私も無料で配達していた家もありました。     理由は様々です。(1)地区の有力者宅(市議会議員、町議会議員、暴力団幹部等)(2)配達している新聞の会社の幹部宅 (3)広告チラシの有力スポンサー宅 (4)過去に配達や料金支払いでトラブルがあった宅 (5)読者をたくさん紹介してくれたお宅・・・等など。     只で配達するのはそれなりの理由があります。勿論、販売店同士の取り決めではやってはいけない事なのですが。しかし困るのは、販売店が何か間違った情報をもとに、無料配達していた場合です。この場合は後でまとめて請求される可能性もあります。やはり、販売店に確認してすっきりした方がいいですね。   まさか、家族の誰かがまとめて払っているとか、銀行口座から自動引き落としになっているとかはないですよね? 余談ですが販売店には「押紙」というんがあります。これは、配達部数より大目の新聞を新聞社から買わされることです。 詳しい事情は書けません。 そこで、余った新聞を勝手に契約していない宅に配達することもあります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。私は地区有力者やその他の該当者ではありません・聞くところによると私方一軒ではなくて他にも沢山あるそうです。自動引き落としにもしていません。「押紙」かもしれませんね。

補足日時:2004/05/21 16:47
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noraichiです。

下の欄に書いた「押紙」(新聞販売店が新聞社から無理やり仕入れさせられる余分な部数)というのはこの業界の暗部です。くれぐれも内密にお願いします。
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たぶん何かの間違いと思いますが


もし意図的であれば・・・

・過去にトラブルがあり集金がいやに
 なり黙殺(その場合集金員が自腹をきり
 ノルマ達成させる)

・購読をやめたことになっておりそれが
 配達員に伝わってない(配達と集金が
 別人だとおこりやすい)

・請求書をつくる際に漏れがあり、それが
 更新されてない(コンピューター処理してます)

もし支払う意思があるのでしたら毎月2ヶ月分ずつとか支払いの方法を相談されたらどうですか?
配達の方に相談されるとか・・・
落ち度は販売店にあるのですがそれを知りつつでは
支払いの義務はあると思いますよ
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



hotokesanさんの場合契約して新聞販売店と契約している以上商法第522条規定により時効は【5年】と考えるべきだと思います。それと時効は"債権が発生した時"から起算となります。

「商法」
http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM

====抜粋====

第522条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外5年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法今ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ

========

それと各債権の時効は以下の表でわかると思います。

「時効制度」
http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/jikou.htm

「時効債権への請求」
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930 …

ただ後々債権をまとめて請求されないように販売店に行って無料でくれるなら一筆書かせておいた方が無難です。

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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