主人の仕事先は社会保険に加入していないので、国民健康保険に加入しています。平成24年度から急に高額になり、生命保険を解約して支払いました。
しかし、平成25年度は前の年の1/5程度へ減免されました。
前年度に徴収し過ぎたので減ったんだと勝手に思っていたのですが、今年度もやはり、高額な請求がきました。
手取りの1割以上です。
こんな額は払いきれません。
役所に相談に行っても、きっと変わらないと言われるだけです。
なぜ、こんなに年度によって変わるのでしょうか?
もし、お分かりの方がいらっしゃいましたら回答お願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>前年度に徴収し過ぎたので減ったんだと勝手に…
国保税の算定方法は自治体により千差万別ですが、どこの自治体であっても、そんな幼稚な理由で上がったり下がったりするものではありません。
百歩譲って、何らかの事由で前年に誤徴収があったとしても、それは前年分の更正として還付されるものであり、次の年の徴収分に繰り入れて相殺したりすることはあり得ません。
>平成24年度から急に高額になり…
国保加入者全員について、平成23年 (年度ではない) の所得はどのくらいでしたか。
>平成25年度は前の年の1/5程度へ…
平成24年は、平成23年に比べて、大きく所得を減らしたようなことはありませんでしたか。
>なぜ、こんなに年度によって変わるので…
考えられることは、
1. 各課税年度 (こちらは年度) の、前年 (年度ではない) の所得が大きく変動している。
2. 土地。建物などの固定資産を取得したり手放したりした。・・・ただし自治体により関係ないところもある。
3. 世帯の中で国保加入者の数が変わった。
などです。
ご質問文に具体的な数字が示されていないので、これ以上の言及はできません。
早速に、ご返答ありがとうございます。
確かに、転職しているので、その時期や納税の方法など、何か理由があるはずですよね。
もう一度調べてみます。
No.3
- 回答日時:
国保税は標準報酬月収は使いません。
あくまで前年の年収が基準になります。年収の申告はきちんとされているのでしょうか?
仕事先で年末調整までされていれば正確なはずですが、年収に大差が無いなら国保税も大差無いはずです。そんなに大きく変わる事はありません。
ただ、国保には扶養はありません。あなたも、いればお子さんも、1人ずつが加入します。ほぼ全員に課税されます。
あなたがパートなどしたりすると一気に上がる可能性はあります。要するに年収が増えたわけで。
申告していいないから高額の国保税がかかったのなら、役所へ相談すれば減免等有り得ます。
世帯全員の収入額を証明できる物をもって、また、控除対象、例えば生命保険や地震保険などの控除証明書が毎年送られてくるはずですが、それや、年金の支払い証明書(これも郵送されてきます)なども持って相談へ行って下さい。
ご回答、ありがとうございます。
転職した際に、確定申告しています。今は、会社の方で年末調整をしているのですが、何か理由があることがわかりました。
役所へ行く前に、もう一度調べてみます。
No.2
- 回答日時:
仮にご主人の会社が「社会保険に加入したとします。
」私は67歳で正社員で社会保険加入で毎月給料から2万円近いお金が差し引かれますが、社会保険の場合は会社が半分保険料を負担して年金機構に納める事になっていますから、私の保険料、合わせて4万円くらいのお金を会社が納めている訳です。そうしますとサラリーマンで国民保険と私の社保の保険料とではそんなに変らないのではないですか?それとご主人の会社はなぜ社保に入らないのですか?その理由を聞いた事はありますか?株式会社という法人である以上、社保への加入は義務付けになっていて加入していなければ、会社の代表者に対して罰則が科せられます。早速に、ご回答ありがとうございます。
主人は調理師のため、詳しくは株式会社ではありません(有限会社のようです)。
ホテルや、大きなレストランでは社会保険が完備されているようですが、今まで勤めていたお店ではありませんでした。調理師会の国保に加入したことはあります。
皆さん、国保へ入っているようです。
本当は、会社で入ってほしいのですが今の会社は昔から入らないようです。
理由は、会社の負担額の問題のようです(ひどいですよね…)
社会保険の整ったお店に入るしかないですね。
もう一度調べてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険って正式名をよ~く見ると国民健康保険税で「税金」なんですよね。
住民税と一緒で前年の収入に絡んできますので無駄使いせずに貯めておく必要があるのです。
また国民健康保険料はお住まいの区市町村で決まります。ホームページにあると思います。
それでこの保険料が決まるのは「標準報酬月額」というものが基準になります。
標準報酬月額が決まるのは、払い込む年(つまり今年)の前年(去年)の4・5・6月の3ヶ月間の賃金を、3で割った額を基にして決定します。
たぶん平成25年度分が減額された理由は平成24年の4~6月の収入が異常に低かったのかもしれませんね。
給与が払われるのが1ヶ月後とすると「3~5月に残業」したりして収入が多くなると翌年に高額請求される仕組みになっているのです。
http://news.mynavi.jp/news/2014/06/28/180/
http://allabout.co.jp/gm/gc/379773/
早速に、ご返答ありがとうございます。
国保が税金だったなんて知りませんでした。だから、何かしらの保険に加入するんですね。
3ヶ月の平均というのも初めて知りました。その頃に転職をしていたかも知れません。もう一度調べてみます。
ありがとうございました。
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