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高校からの友人で支払いは必ず払う条件で名義を貸してしまいました。
もう何年も前なのですが、9万近くありました。

しかし、その友人は払わないのことを言われ、私の名義ではブラックになってしまいました。
自業自得なのはわかっていますが、今だに返してもらっておりません。

音信普通なのですが、請求などはできるのか知りたいです。

A 回答 (3件)

もちろん請求することはできます。

いわゆる損害賠償請求です。

何年も前とのことですが、損害を知った時から3年以内に請求しましょう。
そうで無ければ請求権は消滅です。

ただし、請求権は確保できたとしても、返してもらえるんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

3年たっているのかが不明なので
確認してみます。

請求権は確保できたら、何度か友人の実家にも行きました。
ですが、本人とは連絡が出来なく、つなかない状態です。

返してもらえるかわかりませんが・・・
請求ができるかわからないので
確認してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 16:06

出来ません。


名義を貸したということは、債務はあなたに支払い義務が付きまといます。

友達が最終的に入金した日から起算して10年経たないと債務は消えません。
それまでブラックです。

支払えば消えます。
これは信用調査で引っ掛かりますので、他の借金も出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 16:10

友人が踏み倒したと立証できなければ無理です。



逆に、名義人以外に貸したことがご自身の契約違反であれば、ご自身が負担するのは止む無し、と確定させることになります。(やぶ蛇で弁護士費用や裁判費用すらムダになる。)
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 16:08

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