病院に入院して治療しなければならないくらいの
病気に自分がなったとしても、
入院するのを拒んだとします。
入院しなければいつか死んでしまう病気とします。
家族や周囲の人たちは病気になったことを
知っていて、入院させたいのに、病気の本人が
拒んでいるので、入院させず、結局
その病気のせいで死んでしまった場合、
病気のことを知っていた家族や周囲の人たちは
罪に問われるのでしょうか?
また、入院しないと助からない病気なのに
治そうとしない本人も罪に問われますか?
ちなみに、自殺したいから入院したくない
わけではありません。
自然のままに死にたいと思っているとします。
変な質問ですが、ちょっと気になったので
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>病気のことを知っていた家族や周囲の人たちは罪に問われるのでしょうか?
保護する責任のある人(この場合は家族。周囲の人は含まれない)が、
「保護責任者遺棄致死罪」に問われる可能性があります。
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k017.html
>治そうとしない本人も罪に問われますか?ちなみに、自殺したいから入院したくないわけではありません。
本人が罪に問われることは無いように思われます。
自殺した人がそのような罪に問われた例など聞いたことが無いので。
本人の意思をまったく知らない人が見た場合、虐待かと思われてしまいますので、
周りに迷惑をかけないためには、弁護士さんなどの第三者に意思表示をしておくのが良いでしょう。
保護する責任のある人というのは、
保護者(親とか?)なのでしょうか。
病人本人が成人していて独立していたら
罪に問われる人はいないっていうことでしょうか。
自殺してから罪に問われることはやはり
ないですよね(^^;)
ですが、以前に自殺未遂をした人は、自分を殺そうとしたという
罪で、罪に問われると聞いたことがあって、
これもこういうのに当てはまるのかと思いました。
そうですね、虐待っていうふうにも見えますよね。
回答ありがとうございました!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>病人本人が成人していて独立していたら
罪に問われる人はいないっていうことでしょうか。
No.1の方が挙げられているページにある
ように、老人とか子供のように保護を
必要とする人に対して保護責任がある
人が罪に問われる可能性があるということで、
精神状態が正常な成人の本人が死を望んで
いるなら問題ないと思いますが、ちょっと
気になるのは死ぬ間際です。
途中で気が変わることもありますよね。
それから死に際で苦しんでいるあなたを見てご家族が
見かねて首をしめるなどするかもしれない。
そのとき、刑法202条の自殺幇助という
罪が適用される可能性があります。
(自殺関与及び同意殺人)第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
家で死んだ場合、最後の死因が不明ですから
変死という扱いになって、警察の捜査が
あります。司法解剖がある可能性があります。
やはり法的に有効な遺書を残して、死に際には
モルヒネを投与してもらうなど、医師の
処置のもと安楽死するよいうような方法を
取られたほうがいいのではないかと
思われます。
助かるのに助けないのは医師の倫理に
反しますが、もう助からないというところ
まできていれば、苦痛を和らげるという
処置は医師の仕事でしょうし、そのほうが
現実的にもいいのではないでしょうか?
近所に付き合いの長い町医者の方など
いらっしゃればその方にお願いするという
のがいいと思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
ちなみに私がそういう状況なのではないです(^^;)
もちろん周囲にもいません。
こういう場合ってどうなるのかな、と思いまして。
生き物は自然に死にますが
違って人間は色々とあるんですね。
倫理とか司法解剖とか…。
回答ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>保護する責任のある人というのは、保護者(親とか?)なのでしょうか。
>病人本人が成人していて独立していたら、罪に問われる人はいないっていうことでしょうか。
同居している人がいれば、その人が「保護する責任のある人」となるでしょう。
「責任」とか「保護者」とか言うのは大袈裟ですが、看病するのが当たり前ですので、それを怠れば責任を問われるでしょう。
ちなみに、お酒を呑んで急性アルコール中毒となった人がいた場合、
一緒に呑んでいた人やお店の人が「保護する責任のある人」となります。
成人していて持ち家(賃貸でないので大家さんがいない)に一人暮らしの場合は・・・・、
「罪に問われる人はいない」になるのでしょうね。
ただ、故郷の親や親戚にSOSを求めて、相手がそれに応じなかった場合は責任を問われそうな気がします。
>看病するのが当たり前
言われてみればそのとおりですよね。
>お酒を呑んで急性アルコール中毒となった人がいた場合、
>一緒に呑んでいた人やお店の人が「保護する責任のある人」となります。
わかりやすいたとえありがとうございます。
やはり人間一人病気になったりするのって
大変なんですね…。
自然に生きる動物は殺されて死んでも
病気で死んでもそれは自然のことなのに
人間は違うんだなぁ、って改めて思いました。
回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>拒んでいるので、入院させず、結局
その病気のせいで死んでしまった場合、
看病しないってわけじゃないんですよね。
でしたら尊厳死の問題です。
ただ気になったのは、以下の事例のように
家族が手をかけてしまった場合、罪を問われる
可能性があるということです。
■1962 名古屋高裁判決
◇http://hypnos.m.ehime-u.ac.jp/Masuika/abstract-t …
より
山内判決の事件の概略
愛知県のある町で農業を営む青年(山内某;当時24歳)の父(当時52歳)は昭和31年に脳溢血で倒れ,昭和34年再出血を起こして半身不随になり,上下肢は屈曲位で固定され,少しでも動かすと激痛が走るようになった。しゃっくりの発作も起こり,「苦しい,殺してほしい」と家族に訴えるようになった。昭和36年夏家族は主治医から「おそらく後7日間か,それとも10日間くらいの命だろう」と告げられた。父親の苦しむ様子を見て,この苦痛から解放することが最後の孝行になると決意した青年は,自宅に配達された牛乳瓶の中に有機リン殺虫剤を混入し,事情を知らない母親がその牛乳を飲ませたため,死亡し,青年は尊属殺人の罪に問われた。
昭和37年名古屋高裁における山内判決…安楽死の六要件
(1)病者が,現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され,しかもその死が目前に迫っていること。
(2)病者の苦痛が甚だしく,何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること。
(3)もっぱら,病者の死苦の緩和の目的でなされたこと。
(4)病者の意識が,なお明瞭であって意思を表明できる場合には本人の真摯な嘱託,または承諾のあること。
(5)医師の手によることを本則とし,これによりえない場合には,医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること。
(6)その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること。
判決は懲役1年執行猶予3年。
◇立山龍彦『自己決定権と死ぬ権利』(1998,東海大学出版会)pp.65-69
判例ありがとうございます。
相手のことを思うが故殺人を犯してしまうことも
あるんですね…。
この青年がもし自分だったらどうするだろうか
考えてしまいます。
この前、知り合いと安楽死などの話をしていて
質問したようなことが起こった場合どうなるのか
気になりました。
病気になるのも自然の摂理だから死ぬのも
自然なんじゃないかと思っていたのですが、
やはり人間というのは自然の生き物ではないのかな
と思いました。
回答ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
十分な弁識能力があれば、入院するしないはその人の自由であるし、入院を強要する義務を他者に課しているとは思えません。
そんなに簡単に刑法が適用ができてしまうのは危険であり、特に不作為を裁くには厳格な判断が必要です。輸血拒否などで実際に発生する問題だと思いますが、刑法を持ち出して強要するのは疑問です。保護責任者遺棄での病者とは、「高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にある者」とした判例があります。よって本問には該当しないでしょう。
また、自殺という作為であれば殺人の構成要件を満たすとする考えもありますが(ただし不可罰)、治療をしないという不作為ではそもそも構成要件を満たす条文がありません。
すごく良く知っておられるんですね。
文章読解能力がないせいか
私の頭がなかなかついていかない(^^;)
入院するのは個人の自由なんですね。
つまり、入院するかどうか決められる状態の
病人の場合は、入院しなくても
周囲にはお咎めはないということでしょうか。
すみません、飲み込みが悪いもので…汗
回答ありがとうございました!
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