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退職後に失業保険が支給される日数について質問です。

雇用保険に加入していた年数により支給される日数が変わりますが、
離職せずに傷病手当金を受給していた期間も雇用保険に加入していた年数に含まれますよね。

当たり前のことを聞いているのかもしれませんが、落とし穴があるのではと気になりました。
教えて下さい。お願いいたします。

A 回答 (3件)

離職せずに傷病手当金を受給していた期間も雇用保険に加入していた年数に含まれます。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/10 12:18

雇用保険の保険料は賃金の額の割合です。


無給で休めば、その分の保険料を支払いません。
法では一月に11日以上働いてその保険料を支払った月を
一月とカウントすることになってます。
在籍していても月に11日以上働いて保険料を支払っていなければ
被保険者期間としてカウントはされません。
(雇用保険法 第14条 被保険者期間)
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM

被保険者期間は離職日から逆に数えるので
離職日の翌日と同じ前月の日で1月です。
7月10日に離職すれば6月11日で一月なので
その間に11日以上働いて保険料を払っていれば1月とカウントします。

この回答への補足

在籍期間=被保険者期間

だと誤解していました。
詳細なご回答ありがとうございます。

補足日時:2014/07/10 16:13
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/10 12:18

給付日数の基準となる「被保険者であった期間」はつまり加入年数のことです。


間に出勤日数がない、もしくは足りない期間があったとしても入社から退職までが「被保険者であった期間」とされます。
(場合によっては前職分も通算)

退職して、基本手当を受給できるかどうかの判定に使う「被保険者期間」は退職から1ヶ月ずつ遡って行き賃金支払基礎日数が11日以上のコマが被保険者期間としてカウントされます。

また、30日以上病気やけがで欠勤しその間賃金(給付は賃金に含まれません)を受けなかった期間は被保険者期間に入れずその分過去に遡って被保険者期間を数える事ができます。

(例えば3ヶ月間欠勤していて賃金がなかった場合、被保険者期間は通常退職から2年間で数えるが2年3ヶ月前から数える事ができる。)
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この回答へのお礼

詳細で迅速なご回答、有難うございました。

お礼日時:2014/07/10 16:29

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