先月より深夜にホステスとして働いています。
今までは派遣社員として昼間に働いておりました。
息子が保育園に通っており、毎年度末に就労証明書や確定申告の控を提出する必要があるため、開業届を出そうと考えております。
(本来は転職した時点で、異動届を直ちに園に提出する必要があります。)
そこで質問なのですが、開業届の職業欄は「接客業」などでよいのでしょうか?
「ホステス」と明確に書く必要がありますか?
また、事業所所在地も店のある場所を記入する必要があるのでしょうか?
保育園側に仕事がホステスである事を知られたくありません。
青色申告の用紙には「業種名」や「事業所所在地」など記入欄がありますので、この用紙の控が保育園側に渡る事になります(正確には保育園経由で区役所にいきます)。
また、来月より昼間に教材販売の営業の仕事も始めるのですが(現在は研修中で無報酬)、こちらも個人事業主扱いとなります。
この営業の仕事だけを前面に出して(業種を「教材販売」などとする)、実際に確定申告する際は、ホステスの収入と営業の収入を合算するという事も可能でしょうか?
その場合だと、保育園側にホステスだと知れる事はなく済みそうなのですが…。
今まで社員やアルバイトとしてしか働いた事がないので、個人事業主というものがまったくわかりません。
どなたか詳しくご存知の方、ご回答くださると助かります。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
接客業で店舗を開くならまだしも、ホステスで開業届なんて珍しいですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
青色申告の届も出せば控除額も増やせますが。
確かに、ホステスは請負形態にして個人事業主的に扱ったりしますが、実態は雇用ですからかなり問題あるでしょう。
でも、やーさまが出てくると怖いしな。
もちろん、接客業で自宅住所です。うまくすればサービス業でも通るかもしれません。元々業種なんて適当だし、個人事業主ですし、店を開く訳ではありませんから。
No.1
- 回答日時:
>開業届の職業欄は「接客業」などでよいの…
良いんじゃないですか。
>事業所所在地も店のある場所を記入する必要があるの…
それは、あなたの事務所の所在地、あなたが電話を受けたり帳簿付けを行ったりするところ、すなわち自宅の住所を書けば良いことになります。
>営業の仕事だけを前面に出して(業種を「教材販売」などとする)、実際に確定申告する際は、ホステスの収入と営業の収入を合算するという…
もちろんそれで良いです。
>現在は研修中で無報酬…
既に開業していると考えられます。
八百屋や魚屋を開いたとしても、初日から連日連夜大入り満員は夢物語で、安定した売上を得るまでにはそれなりの日数がかかるものです。
個人事業とはそんなもので、開業と同時にお金が入ってくることはまずありません。
お金が入ってくることが開業ではないのです。
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