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ある大学院の出願資格の記載についてです。

「理学士、若しくはそれと同等の学位」 の意味を教えてください。(理由を付けて頂けるとうれしいです)

例えば、 「理学士、若しくはそれと同等の学位」 には

学士(理学) は含まれると思います。

では、 学士(工学) や 学士(情報工学) はそれに含まれるのでしょうか。

ウィキペディアを参照すると、含まれる可能性があると思ったのですが、ハッキリしません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

日本の大学院の出願資格であれば


http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/0711 …
と言うことになっています。どの大学院でもこれに従わなければなりません。

したがって「理学士、若しくはそれと同等の学位」というのは学士であれば何でもよいと言うことになります。
ただし入学許可が出るかどうかはまた別の話です。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスをくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2014/07/12 20:41

 学士が学部課程を修了した者に授与される学位ですから、理学部を卒業したならば理学士の学位となります。


院試の出願要件に「学士課程」を修めた者とあるならば、出願は可能です。
 以前と異なり、現在は余りに細分化がされていますので、時としてその様な誤解を招くケースもあります。理学部といっても専攻領域は多岐に渡りますので、院で専攻したい領域と余りにかけ離れた領域である場合には、口頭試問の段階でそれも質問されるはずです。
 物理学の領域を志しながら、学部時代の在籍が生物学の領域ならば「生物学を専攻しながら、なぜ物理学の領域に進みたいとお考えになったのですか。そして院に進んだとして、基礎的な知識などに関する理解はどうですか」などの形で質問されるはずです。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスをくださり、ありがとうございます!理解が深まりました。

お礼日時:2014/07/12 20:44

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