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その横には、「原因、平成⚪︎⚪︎年、解除」とあります、
登記申請書というものに、こうかかれてあるのですが、
抹消やら解除やらなんのことなのか意味がわかりません、
父が死んで家の書類が色々でてきて、いみがわかりません

質問1、根抵当権抹消やら解除とは、土地を担保にして借りてたけど、返済が終わったから担保を抹消、解除したって意味ですかね?

質問2 解除やら抹消とかかれてあるのですが、その建物、土地の権利がなくなったという意味ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問1 原因 平成□□年、解除


     の解除の他に、弁済 放棄 主債務消滅
     があるのですが、その内の弁済は
     銀行と直接取引して、銀行が根抵当権を設定
     した場合に返済が終われば、弁済になります。
     解除ですから、保証会社が間に入っている。
     銀行からお金を借りて、万が一お金を返せなくなったら
     その保証会社から変わりに返済する
     とする契約をした。
     それで無事に返済が終わったから
     保証会社が解除した。
     そういうことだと思います。
     仰るとおりで、無事に返済が終わっています。

質問2 土地の権利がまた戻ってきた。
     こんな感じです。
     一旦は、保証会社の担保になっていたが
     無事に返済が終わったから、土地が戻ってきた。
     

    
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型式からすると,平成16年以前の手続きのものでしょうか。



根抵当権というのは,債権者と債務者との間の取引による債権を担保するために
債権者(根抵当権者)と担保提供者との間で根抵当権設定契約を行い,
その登記をすることで成立する担保権(担保物権)です。

お父さんが根抵当権を設定して取引の担保としていたところ,
チリ引きの終了によりそれが不要になったので根抵当権設定契約を解除して,
根抵当権の登記を抹消したということでしょうから,
質問1は,そのとおりと思って差し支えないでしょう。

そして根抵当権の抹消は担保提供が終わったことを示します。
所有権についていた制限物権が消えたということですから,
不動産の権利がなくなったのではなく,
不動産についていた「余計なものが消えた」ということです。

ただし,そのような抹消登記の登記済証が手元にあるからといって,
現在,その不動産に担保権が一切付いていないということを示すものでもありません。
現状を確認したいのであれば,法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)をとり,
その内容を確認してみる必要があります。
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