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こんばんわ。一つ質問させてください。

現在1年契約(原則更新)の契約社員として製缶工として働いているのですが、先日契約の1年が過ぎ、自動更新されました。

しかし、自身としてはさらにステップアップのために一度退職し、転職作業をしたいと考えております。

なので、退職の旨を申し出たのですが、人事の方から、

「1年さらに契約を更新したので契約期間中だから退職はできない、契約満了時にまたいってほしい」

といわれました。

契約社員は、契約期間中は特別な理由がない限り退職できないとありますが、それは、何年経ってもそうなのですか?

どこかの法律番組で1年過ぎたら契約社員は、たとえ2年契約であったとしても退職できるといっていた気がするのですが、実際どうなのでしょうか?

ご存知の方がいらしたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

退職できない、ではなく、退職に伴う損害賠償請求の責から逃れられない、という事で、現実には退職に伴う損害なんてのは微々たるものですから問題にはなりません。

求人費用などはかかる時期が異なるだけで、いずれ必要なのは同じですから損害とは認められません。
民法629条1の後段が適用されれば通知して2週間経てば損害賠償請求もできなくなります。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8
ただ、重ねますが、あくまで損害賠償だけの問題で、退職できない、という事はありません。
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あんさん、退職がでけんので無く「オンどれ!損害賠償請求するど!」を示唆してるだけですわ!


今のバイトで「銭をたんまり溜め込んだ」やったら「われ!辞めますわ!」で大丈夫でっせ!
そうで無く「わて銭ありまへんねん」やったら「我慢」でっせ!
まっ!早い話、ワガママは通用せんのですわ!
思い付きで行動しとったら、ドツボはまりまっせ!
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