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No.1
- 回答日時:
給与所得の場合、1月から12月までの年収が103万円以下なら所得税が課税されません。
2ケ所以上で働いている場合は、合計の収入です。
所得税が課税されなくても、給与からは源泉税が控除されます。
メインの勤務先の場合、「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87千円を超えると源泉税が控除されます。
その上で、その年最後の給料か賞与のときに、年末調整という手続きで1年間の所得税の精算がされます。
メイン以外の勤務先へは、「扶養控除等申告書」を提出出来ませんから、給与の額に関係なく、源泉税が控除されます。
この場合は、年末調整がされません。
そこで、2ケ所以上から給与を貰っている場合は、翌年の確定申告の時期に、全ての給与を申告して、1年間の所得税の精算をすることになります。
通常は、「扶養控除等申告書」を提出していないと、源泉税が多く控除されますから、確定申告をすると源泉税の一部が還付されることが有ります。
ところで、副業が禁止されている場合は、注意が必要です。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
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