A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>あり得るのでしょうか?
ありえますが、理論的にはその分も賞与・給与と
同じように報酬になり、
所得税の支払い、社会保険料の対象となります。
こっそりやってもばれなきゃいい。
という感じでやるところもありますね。
No.2
- 回答日時:
> 賞与支払の際、本来ならば労使折半であるところを会社側(事業主)が全額負担
> するということはあり得るのでしょうか?
1 確かに健康保険法(第161条第1項)及び厚生年金保険法(第82条第1項)には『折半』と定めております。しかし同法には、『労働者が負担すべき保険料の全部または一部を企業が負担する』と言う行為に対して罰則が存在しないため、企業が労働者負担分の全部または一部を負担することを妨げていないと解釈されます。
2 健康保険法第162条では『健康保険組合においては、企業は全体の保険料額の半分以上を負担しなさい』という趣旨になっていますし、厚生年金基金に加入している場合には労働者が負担する厚生年金の保険料の割合は50%未満でも構いません。
⇒最終的には厚生労働省の認可が必要となりますが、極端な例として健康保険組合や厚生年金基金が定めた負担割合が「労働者40:企業60」であっても構わないと言う事。
⇒以降、このような極端な例における労働者負担分をも企業が負担する場合で書く。
3 よって、ご質問のような行為は有り得ます。
> 事業主側、従業員側、共に何か問題や不具合はありますか?
法定または加入している団体が定めた負担割合を超過して企業側が負担した分は、労働者の給与所得となりますので、労働者が支払う所得税[年額]および翌年度に賦課される個人住民税が高くなる可能性があります。
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