No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>被相続人とEの関係は孫に当たりますが、このケースでは、2割加算は必要ないということでしょうか?
あ。失礼。2割加算を失念しておりました。
EはAの「代襲相続人ではない孫」ですから、2割加算がありますね。
最後に求めた金額に2割を加算して下さい。
No.4
- 回答日時:
追記。
相続税の計算が面倒なのは「税額は、法定相続人が法定相続分を受け取った時の額で、それぞれ別個に計算して、それを合計する」と言う点です。
法定相続人が多いと、計算時に「割る人数が増える」ので、個々の計算時、各自の「課税相当額」が減り、税率が下がります。
子供3人だと
課税遺産総額=2億円-(3000万円+600万円×3)=1億5200万円
B=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円
C=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円
D=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円
改正後の税率 5000万超え1億円以下 30% 控除700万円
B=5066万6千円×30%-700万円=820万
C=5066万6千円×30%-700万円=820万
D=5066万6千円×30%-700万円=820万
Eが払う税額=820万+820万+820万=2460万円
ですが、仮に子供が4人だとすると
課税遺産総額=2億円-(3000万円+600万円×4)=1億4600万円
B=1億4600万円×(1/4)=3650万
C=1億4600万円×(1/4)=3650万
D=1億4600万円×(1/4)=3650万
F=1億4600万円×(1/4)=3650万
改正後の税率 3000万超え5000万以下 20% 控除200万円
B=3650万×20%-200万=530万
C=3650万×20%-200万=530万
D=3650万×20%-200万=530万
F=3650万×20%-200万=530万
Eが払う税額=530万+530万+530万+530万=2120万円
のようになり、340万ほど安くなります。
そのため「計算時に養子の数に制限がある」のです。養子が何十人も居た場合、それら全員を法定相続人として計算してしまうと、場合によっては「全額控除」になってしまいますし、控除されない分が残っても税率が低くなってしまいます。
ご質問のケースでは、5000万超えの部分で、ギリギリで税率が上がっちゃうので、上手い具合に「財産をちょっと処分して、Aが生きてるうちに旅行でもして財産を減らす」と、払う相続税が減ります。
No.3
- 回答日時:
訂正です。
失礼しました。>平成28年にAが亡くなり
改正後の控除額になりますから
課税遺産総額=2億円-(5000万円+1000万円×3)=1億2000万円
ではなく
課税遺産総額=2億円-(3000万円+600万円×3)=1億5200万円
各法定相続人の課税対象額
B=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円
C=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円
D=1億5200万円×(1/3)=5066万6千円
改正後の税率 5000万超え1億円以下 30% 控除700万円
各法定相続人の課税額
B=5066万6千円×30%-700万円=820万
C=5066万6千円×30%-700万円=820万
D=5066万6千円×30%-700万円=820万
Eが払う相続税=820万+820万+820万=2460万
No.2
- 回答日時:
>Eが支払うべき税額はいくらになるか、よろしくお願い申し上げます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
に計算方法が書いてあります。
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
より
課税遺産総額=2億円-(5000万円+1000万円×3)=1億2000万円
「実子が居る場合は、養子1人までを法定相続人に含めて基礎控除額を計算できる」ので、実子2+養子1で、法定相続人は3人になります。
また、Aには配偶者は居ないものとします。
各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額
より
B=1億2000万円×(1/3)=4000万円
C=1億2000万円×(1/3)=4000万円
D=1億2000万円×(1/3)=4000万円
E=0(Eは法定相続人ではない)
これは「税額を計算するための、仮の配分」であって、実際の配分とは関係ありません。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
税率表 5,000万円以下 税率20% 200万円控除
より
Bの税額=4000万円×20%-200万円=600万円
Cの税額=4000万円×20%-200万円=600万円
Dの税額=4000万円×20%-200万円=600万円
Eの税額=0
税の総額は上記算出税額の合計であるので
Eが払う税額=600万円+600万円+600万円=1800万円
なお、2億円の中には「非課税財産」は無いものとし、Aには債務などが無いものとします。
また、Eは「成年者」であるとし、未成年者控除は無いものとします(未成年控除額=満20歳になるまでの年数×6万円)
なお「総資産2億」と言っても、資産の殆どが不動産である場合、相続税評価額が実情価格からかけ離れている場合があるので、2億円では計算できない場合があります。
実情価格が2億でも、相続税評価額が1億になったり4億になったりします。
No.1
- 回答日時:
>その長男B、長女C、Cの夫D…
>DはAと養子縁組…
法定相続人は 3人。
ただし、養子縁組の事由次第によっては、養子が法定相続人と認められないこともあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
>総資産2億円をもつA…
>平成28年にAが亡くなり…
2億円 - ( 3,000 万 + 600万 × 3人) = 1億 5,200万
1億 5,200万 × 40% - 1,700万 = 4,380万
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
ただし、葬儀費用などは無視してあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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