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(1)戦争犯罪などで国際指名手配を受けている人物の著作物を、許可なく翻訳して出版したら犯罪になりますか?

(2)アルカイダやイスラム国、もしくは各国の反政府組織のサイトの勧誘動画や活動の説明動画(テロ動画)に使われている音楽や映像の著作権はどうなりますか?

(3)外務省が退避勧告をしている地域の人間が作った著作物を違法にアップロードしたり、ダウンロードを行い、著作者がアップ/ダウンロードをした人を訴えた場合、裁判になりますか?

(4)国際的に認められていない地域(クリミア半島やウクライナ東部、イラクのイスラム国支配地域)に在住する人物の映像や音楽を、無断に翻訳し販売した場合、著作者の国籍はどうなりますか?

海外の音楽や映像を、よく見るので疑問に感じて質問しました。

A 回答 (1件)

まず、その国が著作権を国際的に保護する条約に参加しているかどうかで話が変わります。


参加していた場合、犯罪者だろうが著作権が発生します。
裁判になるかどうかですが、日本では著作権違反は親告罪(被害者本人が訴えなければ罪にならない)ですので、著作権保有者が訴える必要があります。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
国際的に保護する条約に参加の有無が重要なのですか、ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/26 20:42

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