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  1か月180時間程の(重量物あり)物流の仕事(A)と
1か月じ30時間程の軽作業(B)を掛持ちしています。(A)の仕事は入社して5か月目に肘から肩を痛め5日程休みました繁忙期のため物量が増えていました。筋肉疲労と思い整体へ行き治らず整形外科に行き、5十肩と言われ、2、3ヶ月して肩の痛みが無くなり、肘の痛みだけ残り別の病院でMRIをとり、1か月通院しても炎症治らず、同病院で肘の専門医に診てもらったところ、断裂していました。手術が必要になり労災認定出来そうですか?

A 回答 (1件)

労災の適用は業務を原因とする傷病です。

問題は、その関連を証明できるかです。
当人が申請すれば適用される、と言うものではなく、雇用者もそれを認めてくれることが必要です。
雇用者がそれを認めれば適用は手続きだけです。
しかし、労災適用は会社として社会的にも不利となるので、因果関係が明確で無い場合は認めない努力をするのが実情です。
激務による過労死や精神疾患を労災とすべくの裁判が良く聞かれるのはそのためです。

180時間/月は、時間的に見れば極普通です。
重量物を扱う表無であれば、適正な間隔で球形が与えられているか否かが争点もなると思います。
しかし、更に副業をしているとなると、微妙ですね。

かけ持ちの件については、本来無関係です。一方の会社が副業の禁止を謳っていても、です。
この「無関係」と言うのは「禁止の副業をやっているから適用対象外」と言うことでは無い、と言うことです。
しかし、原因特定を困難にする要因にはなります。
会社からはこれを持って「当社の業務が原因とは言えない」として、認定拒否の理由に都合よく利用されるかもしれません。「私生活が原因だろう」とも。

業務の影響が時間をかけて肉体的・精神的に現れてきた場合は、労災認定にはかなりの苦労が予想されます。原因特定が難しいからです。

がんばってください。
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この回答へのお礼

 速い回答ありがとうございます。かなり不利なことがわかりました。申告するかもう少しえてみます。 

お礼日時:2014/08/28 23:51

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