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先日、税理士に相続税の相談をしたのですが、ざっと概算で見積もったところ基礎控除(8,000万円)内なので税務署への申告書提出は不要だと言われました。納付が無ければ「無い」という申告をしなくても大丈夫なのでしょうか?無くても申告はすべきではないかと思うのですが。

A 回答 (4件)

申告不要です。



関係法令 相法21の15、21の16、27、33の2

参考までに国税庁のサイトを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4301.htm


税理士さんのHP

http://www.souzokuzei-shinkoku.net/blog/qa1.php? …

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4301.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有り難うございました。
わかりやすく、大変助かりました。

お礼日時:2014/08/31 22:27

税理士の方の言うとおりですよ。



国税庁のページの「相続税の申告」を読んで下さい。
申告が必要な人の事を書いてあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

しかし、税理士から直接聞いたことを疑って、自分で調べもせずに、このようなサイトで誰だか分からない相手に質問してどうするのですか?その税理士が信用出来ないなら、別の税理士に相談すべきでは?
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この回答へのお礼

わざわざご回答有り難うございます。しかしそちら様も「調べもせずに」とどうして言えるのでしょうか?

お礼日時:2014/08/31 22:25

申告書提出は不要です。



納付が無ければ「無い」という申告をしなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

シンプルでわかりやすいご回答、有り難うございました。

お礼日時:2014/08/31 22:18

>基礎控除(8,000万円)内なので税務署への申告書提出は不要だと…



相続税に限らず贈与税や所得税、消費税その他、国税に関する税務署への申告は、納める税金も返してもらう税金もなければ、損失繰り越しなど特殊事例を除いて、基本的に申告無用なのです。

大学生までの子供や定年後の年寄りが、
「今年は所得がありませんでした」
なんて確定申告書を毎年毎年出されても、税務署として処理しきれないでしょう。

>納付が無ければ「無い」という申告をしなくても大丈夫…

それが必要なのは、「市県民税の申告」です。
税務署でなく市役所です。

まあ、子供や年寄りなど明らかな無職無収入の人は別として、ふつうに働ける世代の人は、「無い」という申告が必要なのです。
無職無収入でも国保なら国保税が発生しますし、国保以外にもいろいろな行政サービス、福祉サービスの面において、無所得であるかどうかが関係する場合が多いからです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答有り難うございました。必要なのは、市県民税の場合なのですね。

お礼日時:2014/08/31 22:16

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