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コンサルタント業を営む有限会社を経営していた社長が死亡しました。

同社は、従業員はおらず、収益も月に10万円に満たない程度であったので、
遺族は廃業を検討していますが、顧客からは継続を望む声も出ています。


しかし、遺族も別の仕事を持っており、事業の継承は難しい状況です。

他方、廃業・清算も費用が50万円近くかかると言われています。


ネットで調べると、営業権を譲渡する方法もあるようです。

自分なりにまとめると、

(1)有限会社を廃業して、営業権を譲渡する

(2)有限会社は存続しながら(休眠状態)、
   のれんわけのような形で会社名やノウハウの使用を認める

(3)有限会社は存続しながら(休眠状態)、
   名板貸しという形で会社名やノウハウの使用を認める

という方策があるようです。


この分類が正しいかどうか確信が持てないのですが、
営業権譲渡や社名使用許可を出す場合、
譲渡額あるいは使用料はどの程度の額になるでしょうか?


また、譲渡側が、「無償か低額でよいから事業だけを引き継いでほしい」と
言えば、それは法的・税務的に有効でしょうか?


このあたりのところのアドバイスをお願いします。

ちなみに、私は当該会社の元従業員です。

A 回答 (3件)

No.2への付け加えです。



50万とは、債務を片付けるのが大変だということでしょうか?
あるいは、通常の閉鎖登記+返済で50万かかるという意味?
でなければ、やはりそんなにはかかりません。

相場に関しては、2で書きましたように、
金額を決めるような規模の譲渡案件ではないです。
わざわざ譲渡契約を結んで印紙貼付して…の必要もないですし。
無償で想像できる問題とは何でしょう?
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収益が月に10万円に満たないような規模ですと、単純に廃業して、


信用できる同業者に顧客を紹介するのが現実的ではないでしょうか。
譲渡の対価でなく、客の紹介に対して礼金をもらえたらラッキーくらいに感じられます。
コンサル業なら大きな債務があるとは考えにくいので、
あればきれいにして、通常の精算手続き。50万もかかりませんよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

ただ、精算に50万円かかるということは
既に聞いていました。

譲渡金額の相場とか
無償での譲渡に問題はないのかなどの
点を教えてほしかったです。

お礼日時:2014/09/07 07:13

「営業権」と言う権利は法律上ないです。


ないですが、事実上、譲渡はあります。
それは、譲受人に資産や負債を移転し、その前に代表者を譲受人に変更登記します。
それらの手続き全部を、俗に「営業権の譲渡」と言っています。
ですから、それらが全部終われば従前の会社はではなくなるので、使用料等々はあり得ないことになります。
今回の場合「社長が死亡しました。」と言うことなので、まず、総会を開催して代表者を決めます。
引き続き、同人から譲受人代表者に変更登記します。
なお、金額は、負債や資産、そして従業員等々関係してくるので、双方話し合いで決めます。
詳しくは、司法書士が専門です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

「双方話し合いの上で決定」ということですが、
双方とも知識・経験もないので、
譲渡金額の相場とか
無償での譲渡に問題はないのかなどの
点を教えてほしかったです。

お礼日時:2014/09/07 07:15

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