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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>基礎年金は62歳からだと思います。
老齢基礎年金は65歳からです。用語の使い方にはご注意を。
昭和32年4月2日以降生まれなら62歳から同年で4月1日以前の生まれなら61歳から報酬比例部分が支給されます。
厚生年金などに44年以上加入されているなら退職(もしくは社会保険脱退)後から定額部分も併せて支給されます。
上記の年齢表記は男性の話です。
男女での違いは既回答でもすでにされてますのでそちらを参考にして下さい。
また、年金の相談は年齢ではなく生まれた年月(日までは必要ないかもしれませんが1日生まれならちょっとややこしくなります。)と性別は必須です。
収入の多寡については、様々なケースがありますので一概には言えません。
ですが、年金支給後も厚生年金に加入されている場合は在職老齢年金制度で年金支給額に調整が入ります。
もちろん、その間に加入していた年金保険料は退職後に反映されますが調整されるのを避けたいのでしたら再雇用では社会保険に入らない程度の勤務をされるといいでしょう。
No.4
- 回答日時:
> 今年57才の人が厚生年金を受け取れるのは何歳になってからでしょうか?
これを見てください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
男性なら62歳か63歳,女性なら60歳から。
> あと退職年齢は60才の会社と65才の会社があるのですか?
会社には定年の引き上げか,継続雇用制度導入か,定年の廃止かのどれかを導入する義務があります。
退職年齢は60才の会社にはその後も65歳までは継続して(同じ会社か関連会社などで)働ける制度が導入されているはずです。
> 会社つとめをしている時より、定年して年金+再雇用のほうが収入は減るものなのでしょうか?または同じくらいですか?
ボーナスなどや賃金などは就業規則によります。
各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額がハローワークから支給されます。
No.3
- 回答日時:
男の場合ですと、昭和32年4月1日までの生まれでしたら、年老齢厚生年金(特別支給)は62歳から貰えます。
昭和32年4月2日以降の生まれだと63歳からです。老齢基礎年金は65歳からです。
定年が65歳の会社と、定年が60歳で再雇用の比較は会社の給与規定次第ですから、一概には言えません。
定年が60歳で再雇用の場合は一般的には再雇用で給与は大幅に下がることは多いですが、定年65歳でも雇用は65歳まで保証されるというだけで、給与面ではどうとでも決められるからです。
No.1
- 回答日時:
サイトを紹介するともっと分からなくなりますので、大体の説明をします。
詳しい事は検索してください。
厚生年金は65歳からです。
定年年齢は65歳に延長する事を「お願い」しています。
ただし60歳以降は再雇用でボーナスがありませんので50%程度年収が下がります。
60歳からの再雇用や再就職で65歳まで、ハローワークから、高齢者雇用給付金が貰えます。
退職前の60%の月給なら、再雇用月給の15%を貰えます。
例えば定年時の月給が30万円、再雇用の月給が18万円なら毎月27000円を5年間貰えます・・・今の所ですけど。
法律が65歳まで定年時の年収を義務付けせよ・・・と言うように法律が変わると思います。・・・・いつになるか分かりませんけど。
そろそろ、定年後、年金額・退職金額などご自分で調べなければいけない年齢だという事は理解した方が良いと思います。
自分で調べるという事が大切です。
会社は守ってくれませんよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/09/08 09:07
詳しいご説明ありがとうございます。ボーナスはなくなるんですね。61才からの再雇用でかなり給料が減るんですね。ということは、定年になるまでにある程度先を見据えた貯蓄が必要ですよね。ご回答感謝いたします。
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