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テレビ番組で、

海の幸が豊富に捕れる人と、山の幸が豊富に採れる人が、常にお互いの収穫を物々交換しあい、豪華な食卓の割りには食材費は微々たるもの。という感じの内容でした

これって、広義の脱税ではないのでしょうか?
もちろん、違法性は全くないので法律上は全然ダメではないですが、感覚的にはいかがでしょうか?

貨幣経済だと、金が入るところと出るところにしか基本的には課税できません
貨幣を介さない経済活動は、貨幣経済中心の社会では広義の脱税だと思うのですが

まぁ別に目くじら立てたい訳ではなく、雑談レベルのご回答頂けるとありがたいです

A 回答 (5件)

それぞれが収穫に要した費用よりも安い金額で売買して赤字になったと言う事になるでしょうから、赤字で商売しちゃいけないという法律は無いので脱税とは言えないのではないでしょうか。

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考慮するとしたら譲渡所得となることだろうが,生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税です。

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>貨幣経済だと、金が入るところと出るところにしか基本的には課税できません


残念ながら、この認識が誤っている。貨幣を介さない交換、無償譲受などに対しても原則として課税される。「広義の脱税」の定義があいまいだが、そもそも法は、貨幣の介在の有無により課税の有無を分けてはいない。

一方で、生活に通常必要な動産の譲渡による所得には所得税が課せられない。また、事業として行われたものでない資産の譲渡等には消費税が課せられない。その物々交換が事業としての交換でなければ、結論として課税されない。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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八百屋と魚屋が、それぞれの店先に並べた商品を渡し有ったのであればアウトでしょうが、


商品になる(店先に並べる)前の自家消費分を交換し合ったのと変わらないので、
別に脱税にはならないでしょう。
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広義の脱税に該当する場合があります。

(しかし、以下の条件に合致した場合のみです。)

税法に規定する「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいう。したがって、個人が耕作若しくは養畜による生産物を自家消費に充てている場合又は会社、官庁等に勤務するなど他に職を有し若しくは他に主たる事業を有している場合であっても、その耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行っている限り、その者は農業を営む個人に該当する。

(注) 上記により、住居及び生計を一にする親族の2人以上の者が、農業を営む個人に該当する場合には、それらの者が所得税の課税上農業の事業主となっているかどうかは問わないのであるから留意する。

このように、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人は、農業を営む個人と定義されます。
これを、事業性と言います。

毎年、反復採取・交換をしているのであれば、所得税法上、自家消費として収穫基準により課税関係が生じる場合があります。

収穫基準の計算根拠は以下のとおりです。

農産物を収穫したときは、収穫したときの収穫価額をその年分の収入金額に算入します。
その農産物を販売したときは、販売価額を収入金額に計上し、その農産物の収穫価額を仕入れ金額に計上します。
農産物の収入計上は、収穫価額と販売価額を二重に計上することになります。そして収穫価額を販売時の取得価額として所得金額を計算します。
収穫価額は、その農産物を収穫した時における生産者販売価額により計上します。
販売価額は、その農産物を販売したときの価額により計上します。

まず、農業従事者であること、反復して採取が行われ、交換や消費が行われているという事実。
農林水産物を、消費した時価総額で、みなし販売価格で課税関係を取り扱うこととされています。

収穫した農産物を自分で食べたり、親戚や知人に贈答した場合には家事消費として収入金額に含めます。

民法上は、元物と果実(副産物)の考え方です。
税法上は、貨幣価値そのものを課税関係の起因としていません、それが評価額・時価総額という考え方です。

経済的利益供与の存在のベースになるもとが、いわゆる事業従事者と認定されれば当然、課税される収穫基準で、自家消費・事業消費したものとして取り扱われます。

しかし、現実的には基礎控除 年間38万円以下の交換であれば、それだけでは、課税所得金額の発生が見込まれませんので、申告不要となります。

(結論)
(1)税法上の事業者であること
(2)収穫物が、収穫基準(販売基準・時価基準等)で評価できる産物であること(但し畜産物は除く)
(3)交換した農産物が、交換に値する価値を有していること(無償譲与に該当しないこと)
(4)1年間の交換時価総額が、38万円を超える時

上記 4つの項目をすべて満たしたとき、課税関係(収穫基準)が適用されます。
このときが、広義の脱税(所得申告要=申告義務者)となるわけです。
申告義務者の対象となる、利益供与が無い場合は、その義務が無いわけですから、脱税とは居えません。

このように脱税とは、申告義務者だけに課せられた要件となります。

参考URL:http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/agri/agri2.html
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この回答へのお礼

専門的なご回答ありがとうございます

テレビ番組で登場していた方々は、水産物も農産物も、それらを売って生計を立てていたので、事業だと思われます

で、その水産家と農家が自宅用食材は物物交換という感じでした

お礼日時:2014/09/12 02:00

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