A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
>当店からその夫に制服代を請求したいのです
それはできないです。
請求することができる者は、損害を受けた者だけです。
仮に、社員に貸与していた制服だとしても、
店とすれば、貸与した者に請求します。
要は、女子社員が夫に、店が女子社員に請求します。
飛び越えて請求はできないです。
ただし、債権者代位ならばできますが、
理由が必要なので、その旨、夫に通知が必要です。
そのようなわけで、内容証明郵便などで法律的に正確にする必要があります。
なお、保護命令が発せられているからと言う理由で、被害届けは必要ないです。
被害届けは、その女子社員が警察にします。
No.3
- 回答日時:
○当然、”被害届”は、御社近傍の所轄”警察署”へ、”被害届”を当該女子社員様宛(器物損壊?貸与制服の”弁償金請求”となります。
○但し、損壊理由として、貸与先は、女子社員様_名義であるが、”制服を切りさいた”のは、同居の主人である事は、申し届ける事になります。
また、この弁償請求に応じない場合は、民事訴訟を検討する旨等も、被害届書面に追記をして、貴社ブランドイメージへの、間接的な”営業妨害”として、慰謝料の請求も考慮するとなるかどうかでしょう。
⇒事の発端である、DV(障害暴行)被害届の警察署への提出は”いわゆる、被害者自己申告ですから、当の女性の方の判断でしょうが。***フォローもありや_なしやです。***
No.4
- 回答日時:
当然、夫に直接請求はできます。
明らかに不法行為の要件を満たしますから。できないとか大嘘です。結論的には、制服を貸与している雇用主は、その制服を損傷した夫に対して「直接」不法行為に基づく損害賠償請求権を有します。
まずは、支払い方法等を明記した請求書を送ればよいでしょう。ただし、素直に応じて支払うとは思えませんが、それは別の話です。
素直に支払わない場合には、別途対策を考えることになるわけですが、何をするにしても費用倒れになる可能性が高いことは覚悟しておきましょう。
なお、債権者代位はかなり無理筋です。なぜなら、一般論としては、借りていた服について妻には夫に対して弁償させる権利がないからです。もちろん妻はDVによる慰謝料等の損害賠償請求は可能です。しかし、妻が借りていた服の損傷の弁償については、所有者たる雇用主が有する権利であって妻の権利ではありません。服を損傷されたことに付随して生じた損害はともかく、服の損傷そのものについては、事例によっては妻に損害賠償請求権が発生する可能性もないとは言い切れませんが、一般論としては所有者が損害賠償請求権を取得します(その理由は先に述べた不法行為です。)。
賃貸住宅を誰かが壊した場合に、加害者に修理代を請求できるのは大家です。借家人じゃありません(なお、大家が修理をしない場合には、賃貸借契約に基づく物を使用する権利を保全するために、大家が借家人に対して有する損害賠償請求権を代位行使するということはあり得ますが、これは話が逆です。)。
つまり、被代位債権が存在しません。
また、雇用主が妻に弁償させることができるかどうかも大いに問題です。被用者に故意過失がないのであれば、雇用主は被用者に貸与している服の損傷について損害賠償を請求できません。その場合には、そもそも被保全債権が存在しないので代位権行使は不可能です。
というわけで債権者代位権は無理筋ですし、そもそも直接請求できるので直接請求すれば十分です。
なお、器物損壊事件として警察に告訴することは可能です。器物損壊について、被害者はあくまでも所有権者たる雇用主ですから。ただ、被害が小さいので簡単には受け付けてくれないかもしれません。必要なら弁護士と相談ですが、費用倒れなのでそこまでする必要はないと思います。
以上
No.5
- 回答日時:
一か所訂正しておきます。
>つまり、被代位債権が存在しません。
と言ったのですが、本件だと妻が夫に他に損害賠償請求権などを有していないとは限らず、他の損害賠償請求権を被代位債権とすることは法律的に不可能ではないので「存在しない」とまでは言えません。よって、この部分は撤回しておきます。
どのみち、被保全債権が存在しない以上は結論に影響はありません。
以上
No.6
- 回答日時:
会社の所有物の管理責任が不十分だとして女子社員に請求する事も
実際に傷を付けた夫に請求する事も可能です。
会社の判断で夫に請求しても、支払って来ない可能性がありますが、
振込先、期日を指定して配達証明付きで送れば良いでしょう。
制服は非売品なので、実費でなくても構いません。
市販価格を参考に請求されれば良いです。
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